公開日 2020年11月02日
更新日 2023年03月03日
介護保険料は原則として年金から納めます。年金の受給額によって納め方は2種類に分かれています。
特別徴収年金額が1年間に18万円以上の方 |
年金の受給額が1年間に18万円以上の方について、受給されている年金から差引きして保険料を納めていただく方法です。 |
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普通徴収年金額が1年間に18万円未満の方 |
納付書又は口座振替などで保険料を納めていただく方法です。 |
年度の途中で65歳になった方や小樽市に転入された方の納付方法について
その年度中は特別徴収にはならず、普通徴収(納付書や口座振替などによる納付)にて納めていただきます。
既に年金を受給されており、受給額が1年間に18万円以上の場合は、翌年度4月から10月までの間に順次特別徴収に切り替わります。(手続は不要です)
また、年金の受給額決定がこれからの方については、おおむね決定日より半年から1年後に特別徴収へ切り替わりますが、それまでは普通徴収にて納めていただきます。
なお、転入前の市町村で特別徴収などで介護保険料を納付されていた場合は、前市町村の保険料は転入された前月までで再計算し精算となります。
・65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
・40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料
普通徴収(納付書による納付)の方について
普通徴収の方は口座振替・自動払込による納付が便利です!
口座振替・自動払込は、金融機関や郵便局があなたの指定する口座から介護保険料を自動的に市へ納付する方法です。
わざわざ納付のためにでかける必要がなく、納め忘れの心配もありません。
申し込み方法は、納入通知書の最後のページに付いている「預金口座振替依頼書 兼 自動払込利用申込書」に必要事項を御記入のうえ、投かんしてください。
また、郵便局・金融機関の窓口でも手続することができます。
インターネットを利用したクレジット納付が可能です!
介護保険料の還付について
以下の理由などにより保険料が還付になる場合があります。
還付の際は小樽市の介護保険課より案内文書を送付しますので所定の手続をお願いします。
- 保険料の重複納付などで納めすぎとなった場合
- 市外転出やお亡くなりになったことによる保険料精算
- 御本人または世帯員の方の収入・所得の変更や減免などによる保険料の減額更正
還付先口座にマイナンバーカードで登録した公金受取口座を指定する場合について
還付先口座に御本人の公金受取口座を指定可能です。
公金受取口座を指定する場合、金融機関名や口座名義、番号などの記載や通帳のコピーの添付を省略することができます。
ただし、御親族や代理人などの御本人以外の公金受取口座は指定できません。
また、御本人がお亡くなりになられている場合についても指定できません。
いずれも小樽市の介護保険課から送付した案内文書を御覧ください。
介護保険料の還付金詐欺に御注意!
職員や金融機関が、被保険者様宅に電話や訪問してATMの操作やプリペイドカードの購入を依頼・誘導・指示することはありません。
また、直接訪問してクレジットカードやキャッシュカード、通帳、印鑑、携帯電話、プリペイドカードなどを預かることはありません。
さらに、文書の場合、送付元や手続先が「花園2丁目12番1号 小樽市福祉保険部介護保険課 電話0134-32-4111」となっていることを御確認ください。
御不明な点や御質問がありましたら小樽市福祉保険部 「介護保険課 計画・保険グループ 電話0134-32-4111 内線454」にお問い合わせください。