保険料を納めないでいると

公開日 2020年11月03日

更新日 2023年06月20日

介護保険は、「介護」を国民みんなで支え合う制度です。保険料を納める方と納めない方の公平を図るため、保険料の滞納がある場合は、災害などの特別な事情がある場合を除き、次のように保険給付が制限されます。保険料の納付についてご協力をお願いします。

●支払方法の変更(滞納期間が1年を経過した場合)

介護サービスを利用する際にかかった費用の1割は、サービスを利用された方が負担し、残りの9割は小樽市からサービス事業者に支払うしくみになっていますが、保険料を1年以上滞納している場合には、いったん介護サービスにかかった費用の全額(10割)を利用者からサービス事業者に支払っていただき、後日、申請によって小樽市から9割分の払い戻しを受ける「償還払い方式」に支払い方法が変更されます。被保険者証には「支払い方法変更の記載」が行われます。

●保険給付の一時差し止め(滞納期間が1年6ヶ月を経過した場合)

1年6カ月以上保険料を滞納した場合は、9割分の払い戻しの請求があってもその支払いの全部または一部を差し止め、さらに滞納が続く場合には、支払いを差し止めている額と滞納している保険料額を相殺することもあります。

●保険給付の減額(滞納期間が2年を超えた場合)

2年以上保険料を滞納した場合は、その滞納期間に応じて本来1割の利用者負担が3割に引き上げられ、さらに、1か月に支払った利用者負担額が一定の上限額を超えた場合に払い戻しを受けられる高額介護サービス費が支給されなくなります。なお、納期限から2年を超えて滞納している保険料は、時効により納めることができなくなります。

保険料を滞納していると、次のように保険給付が制限されます

滞納発生後1年経過するまでの間に督促が行われ、1年以上滞納した場合には保険給付が償還払い化され、1年6ヶ月を経過すると給付の一部または全部が差し止められます。

問い合わせ先

給付制限について

介護保険課給付・認定グループ
電話 0134-32-4111 内線 455

納付相談について

保険収納課
電話 0134-32-4111 内線 445・446・495・496

  • 介護保険料を納付書にて納めている方は、納め忘れがないように、便利な「口座振替」をご利用ください。
  • 介護保険の運営には多くのお金がかかります。保険料はその大切な財源となっています。
    保険料の納付にご理解とご協力をお願いいたします。

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お問い合わせ

福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
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