新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

公開日 2023年01月04日

更新日 2023年01月04日

厚生労働省からの通知に基づき、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本市では以下のとおり臨時的な取扱いをしております。

<対象>

(1)更新申請のうち、病院や施設が、面会を禁止する等の措置をとることで、認定調査が困難な場合。

(2)更新申請のうち、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、面会が困難な場合。

    ※「面会が困難」な場合とは、被保険者及び同居する方が感染もしくは感染の疑いがある場合ほか、感染

    への懸念を理由に訪問調査を拒まれる場合です。

<臨時的な取扱い>

 認定調査を実施せず、現在の要介護(要支援)状態区分と同様の区分のまま、認定有効期間を以下のとおり合算(延長)し、介護保険被保険者証を交付いたします。

(1)現在の介護度が、要支援~要介護1の方

    →現在の介護度のままで、8か月を合算(延長)します。

(2)現在の介護度が、要介護2~要介護5の方

    →現在の介護度のままで、12か月を合算(延長)します。

<取扱い期間>

 当面の間とし、当該取扱いを終了(変更)する場合は、改めてホームページ等で周知いたします。

<注意事項>

・更新申請の手続きを行っていただいた方が対象となりますので、申請手続きは必ず行ってください。郵送での手続きも可能です。

・面会等が可能で通常の認定調査を希望される場合は、通常どおりの手続きとなります。

・新規申請、区分変更申請については、上記の臨時的な取扱いの対象とはされておりません。

<関連資料>

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)[PDF:38.7KB]

(令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課)

お問い合わせ

福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
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