(後期)新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

公開日 2020年11月03日

更新日 2023年03月15日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、後期高齢者医療制度に加入されている被保険者が

新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、

給与の全部又は一部を受けることができなくなった場合、次のとおり傷病手当金を支給します。

対象者

以下のすべてを満たす方

  • 小樽市の後期高齢者医療制度に加入している方
  • 給与の支払いを受けている方(個人事業主を除く。)
  • 新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われ、療養のために労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない方

 

支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

(ただし、有給休暇等の給与の全部又は一部を受けることができる期間を除きます。)

 

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 × 日数

(ただし、1日30,887円が上限)

 

支給対象期間

令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合において、

その後、労務に服することができなかった期間

 ※入院が継続される場合等は、支給を始めた日から通算して1年6ヶ月まで対象となります。

 ※支給申請を受ける権利は、労務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間となります。

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付ける方針が示されたことから

同日以降の感染等に係る傷病手当金の支給は終了となります。

 

申請方法について

申請には支給申請書のほかに、事業主の証明が必要となります。

また、入院した場合は医師の意見書が必要となります。

申請の際には必ず事前にお電話で御相談いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

福祉保険部 保険年金課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線395(庶務係)  内線289、290、291(保険係)  内線292、293(年金係)  内線312、423、424(後期高齢者医療係)
FAX:0134-24-6168(庶務係・保険係・年金係)、25-0120(後期高齢者医療係)
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