介護予防・日常生活支援総合事業の指定内容の変更の届出について

公開日 2020年11月04日

更新日 2024年04月03日

指定内容の変更の届出について(令和6年4月から様式変更あり)

指定内容に変更があった場合、変更の日から10日以内(郵送の場合、当日消印有効)に変更内容について、小樽市に届出を行う必要があります。
やむを得ず変更日から10日を超えて提出される場合は,遅延理由書(様式任意)を必ず添付してください。

また、廃止・休止・再開があった場合も届出を行う必要があります。(廃止又は休止の日の1か月前まで、再開の日から10日以内)

令和6年4月からは、下記様式で届出をお願いいたします。

様式名 様式・記載例 参考
変更届出書 R6変更届出書(総合事業)[XLSX:34.7KB]

R6変更届出書(総合事業) 添付書類一覧[PDF:420KB]

介護予防・日常生活支援総合事業の指定・更新についてのページで「標準様式」が定められているものは標準様式を使用してください。

廃止・休止届出書 R6廃止・休止届出書(総合事業)[XLSX:37.2KB]  
再開届出書 R6再開届出書(総合事業)[XLSX:30.8KB]  

お問い合わせ

福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
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