介護予防・日常生活支援総合事業の指定・更新について

公開日 2020年11月04日

更新日 2024年04月01日

1 指定申請について(新規)

新たに介護予防・日常生活支援総合事業を希望される事業者は、指定申請が必要です。

指定指定の流れは、事前相談→事前協議→申請受理→審査→事務手続き→指定→事業開始となります。スケジュールに余裕を持ってご相談ください。

書類の確認等に時間を要すため、事業開始の2月前までに事前協議を、1月前までに指定申請手続きをお願いします。

申請前に、必ず小樽市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請の手続等について[PDF:206KB]をご確認ください。

2 指定更新申請について

介護事業者は、6年ごとに指定の更新を受けなければ有効期間満了により指定の効力を失うことになり、介護報酬の請求をすることができなくなります。

更新時期を迎える事業所には、概ね、指定の有効期間を迎える日の2か月前に文書でお知らせします。

指定更新申請前に、必ず小樽市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定更新申請の手続等について[PDF:147KB]をご確認ください。

3 指定申請・指定更新申請書類について

各申請は、下記の「厚生労働大臣が定める様式」により行ってください。

各申請にあたって小樽市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業所指定、更新申請に必要な書類一覧[PDF:276KB]をご確認のうえ、提出書類に不備がないようご留意ください。

  • 小樽市へ提出する書類について

1 厚生労働大臣が定める様式  

  介護予防・日常生活支援総合事業 厚生労働大臣が定める様式[XLSX:101KB] 

  【記載例】別紙様式第三号(四)_指定申請書[PDF:132KB]  

  【記載例】別紙様式第三号(五)_指定更新申請書[PDF:116KB]

2 標準様式    介護予防・日常生活支援総合事業 標準様式[ZIP:353KB]

3 チェックリスト 介護予防・日常生活支援総合事業 チェックリスト[ZIP:32.4KB]

4 小樽市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書  

5 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表       

→4、5については、介護予防・日常生活支援総合事業の加算等の届出について | 小樽市 (otaru.lg.jp)からダウンロードしてください

6 様式第2号(第13条関係)「暴力団排除に係る誓約書」(厚生労働大臣が定める様式 標準様式5「誓約書」と合わせて提出してください)

  様式第2号(第13条関係)「暴力団排除に係る誓約書」記入用[XLSX:13.5KB] 

  様式第2号(第13条関係)「暴力団排除に係る誓約書」[PDF:90.9KB] 

上記1~5については該当する事業(サービス)の様式及び必要な添付書類(チェックリストも含む)を提出してください。

6についてはすべての事業(サービス)で提出してください。

4 総合事業自己点検表の活用について

 サービスの提供に当たり、介護予防・日常生活支援総合事業の基準(人員基準・設置基準・運営基準)が適切に実行されているかを各事業所において随時自己点検してください。

自己点検表(令和6年3月末まで)

お問い合わせ

福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
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