公開日 2020年11月04日
更新日 2024年04月01日
小樽市が事業者指定をしたサービスについて、新たに加算を取得する場合、又は取得中の加算を変更する場合は、届出が必要です。
加算届出の提出期限
加算等の届出が15日以前に提出された場合には翌月から算定が開始されます。
16日以降に提出された場合(書類の不備・不足で15日までに受理できない場合を含む)は翌々月からの算定となります。
請求に関する事項(加算)に係る届出について(令和6年4月から様式変更あり)
令和6年4月からは、下記の様式で提出をお願いいたします。
様式名 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
体制等に関する届出書 | 1_(別紙50)体制等に関する届出書(R6.4.1~)[XLSX:21.5KB] | 必須 |
算定に係る体制等状況一覧表 | 必須 | |
割引率の設定について | 3_(別紙51)割引率の設定について(R6.4.1~)[XLSX:33.5KB] | 該当する場合のみ届出 |
サービス提供体制強化加算に関する届出書 | 4_(別紙14-7)サービス提供体制強化加算に関する届出書(R6.4.1~)[XLSX:35.8KB] | 該当する場合のみ届出 |
同一建物減算に係る計算書 | 5_(別紙10)同一建物減算に係る計算書(R6.4.1~)[XLSX:39.8KB] | 該当する場合のみ届出 |
勤務表_通所型サービス | 6_(標準様式1-2)勤務表_通所型サービス(R6.4.1~)[XLSX:304KB] | 該当する場合のみ届出 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について | Ⅱ-資料5_介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について[PDF:17.6KB] | 参考 |
介護職員等処遇改善加算については、こちらのページをご覧ください。
介護報酬算定に係る各種加算等自己点検シートについて
介護報酬算定に係る各種加算等自己点検シートになりますので、各事業所においては随時自己点検を行い、適切な介護報酬の算定に努めていただきますようお願いします。
お問い合わせ
福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
E-Mail:kaigo@city.otaru.lg.jp