(総合事業)介護職員等処遇改善加算について

公開日 2024年03月27日

更新日 2024年03月27日

令和6年度 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について

令和6年6月より現行の3つの加算「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が事務負担の軽減などを目指し、新加算に一本化されます。

 

当市の総合事業(通所型サービス(総合事業)、訪問型サービス(総合事業))の指定を受けている事業所について介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の取り扱いは次のとおりです。

(1)小樽市地域密着型通所介護事業所

地域密着型通所介護事業所分の計画書内で把握が可能であるため、別に提出する書類はありません。

 

(2)小樽市地域密着型通所介護事業所以外の事業所

本体施設の指定を受けている他都道府県又は他市町村に提出した写しを提出してください。

記載する際の注意点

「基本情報入力シート」にて 指定権者名→「小樽市」として、次のサービス種別の行が作成されているかを必ず確認してください。

●訪問介護相当サービス→「訪問型サービス(総合事業)」

●通所介護相当サービス→「通所型サービス(総合事業)」

なお、ひと月あたりの介護報酬総単位数の記載例については、下記を参考にしてください。

参考:介護保険最新情報Vol.799[PDF:850KB]

提出期限・・・令和6年4月15日(月)

新規算定・加算区分変更の場合に追加で提出が必要な書類

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(別紙50)体制等に関する届出書[XLSX:21.5KB]

・算定に係る体制状況一覧表(令和6年4月~5月) または 体制状況一覧表(令和6年6月~)

(別紙1-4)算定に係る体制等状況一覧表【令和6年4月~5月】[XLSX:44.7KB]

(別紙1-4-2)算定に係る体制等状況一覧表【令和6年6月~】[XLSX:47.5KB]

・変更に係る届出書 ※令和6年6月に現行3加算から新加算(経過措置区分を含む)へ移行するときは提出不要です。

(別紙様式4)(R6用)変更に係る届出書[XLSX:21.9KB]

 

参考:総合事業の加算のページ

【提出期日】

◇現行3加算(令和6年4月・5月分)※新規で算定を開始する事業所・変更のある事業所のみ該当

→令和6年4月15日(月)まで

◇新加算(経過措置区分を含む)(令和6年6月以降分) ※全事業所該当(令和6年6月より新規で算定を開始する事業所も含む)

【居宅系サービス】→令和6年5月15日(水)まで

※令和6年6月から新加算を取得しようとする事業者についても、4月15日(月)までに計画書の届出を行ってください。

※上記の期日内に計画書及び体制届を提出した事業所で、提出後に加算区分変更がある場合は6月15日(土)までは変更を受け付けます。

提出先

原則メールでの提出をお願いいたします。法人印の押印は不要です。

メールで提出する場合には、PDFにせず、エクセルのまま送信してください。

メールアドレスは以下のとおりです。

kaigo@city.otaru.lg.jp

郵送または持参での提出の場合の提出先は以下のとおりです。

【郵送・持参先】

〒047‐8660

小樽市花園2丁目12番1号

小樽市福祉保険部介護保険課事業所指導グループ

 

令和4年度介護職員処遇改善実績加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について(介護保険最新情報Vol.1136)[PDF:3.56MB]が発出されました。

 

当市の総合事業に係る介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出の取り扱いは次のとおりです。

 

(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出先が都道府県又は他市町村である場合

都道府県又は他市町村に提出した写しを提出してください。

通所型サービス(総合事業)、訪問型サービス(総合事業)分として取得した加算の総額がわかるように記載してください。

  • 別紙様式3-1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書
  • 別紙様式3-2 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)
  • 別紙様式3-3 介護職員等ベースアップ等支援改善実績報告書(施設・事業所別個表)  

(2)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出先が小樽市である場合(地域密着型通所介護事業所)

※地域密着型通所介護事業所分として把握が可能であるため、提出する書類はありません。

地域密着型通所介護分として提出した実績報告書内に、通所型サービス(総合事業)として取得した加算の総額がわかるように記載してください。

記載する際の注意点

総合事業を算定対象とする場合、「基本情報入力シート」にて次のサービス名を選択してください。

●訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護)→「訪問型サービス(総合事業)」

●通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護)→「通所型サービス(総合事業)」

参考→介護保険最新情報Vol.799[PDF:850KB]

提出期限・・・令和5年7月31日(月)

 

提出先

原則メールでの提出をお願いいたします。法人印の押印は不要です。

メールで提出する場合には、PDFにせず、エクセルのまま送信してください。

メールアドレスは以下のとおりです。

kaigo@city.otaru.lg.jp

郵送または持参での提出の場合の提出先は以下のとおりです。

【郵送・持参先】

〒047‐8660

小樽市花園2丁目12番1号

小樽市福祉保険部介護保険課事業所指導グループ

 


【介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の内容に変更が生じた場合提出が必要な書類】

令和5年度計画書用

(R5用)変更に係る届出書[XLSX:22.3KB]

(R5用)特別な事情に係る届出書[XLSX:24.5KB]

令和6年度計画用

(別紙様式4)(R6用)変更に係る届出書[XLSX:21.9KB]

(別紙様式5)(R6用)特別な事情に係る届出書[XLSX:24.9KB]

お問い合わせ

福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
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