公開日 2020年11月05日
更新日 2024年04月09日
この補助金は、市内で新たに創業する方に対し、その創業などに要する経費の一部を補助することにより、新規雇用の創出や市内業者との取引拡大等を図り、本市経済振興に資すること、さらに市外在住者の転入を増やし居住者の転出を抑制するなどの人口減少対策に寄与することを目的としています。
補助の概要
補助対象事業及び補助内容等
【対象事業及び補助内容等】
補助対象事業 |
内容 |
補助率など |
補助限度額など |
---|---|---|---|
事務所等家賃補助 |
・創業後に係る事務所・店舗等の賃借料を補助 |
2分の1 |
5万円(期間:6か月) |
内外装工事費補助 |
・創業にあたり事務所・店舗等の内外装工事費を補助(原則として工事は市内業者限定) |
2分の1 |
基本限度額 50万円 |
※小樽市商店街振興組合に属する商店街及び市場とは、次の商店街と市場等のことをいいます。
【商店街(14)】 都通り商店街、サンモール一番街商店街、花園銀座商店街、都通り梁川商店街、 公園通り商店街、花園北門商店街、堺町通り商店街、入船商店街、花園中央会、 花園銀座3丁目会商店会、稲穂本通り会商店会、稲穂大通商店会、駅前第一ビル商店会、 サンポート事業協同組合
【市場等(5)】 南樽市場、新南樽市場、三角市場、小樽中央市場、鱗友朝市
※上記にかかわらず、次の経費は補助対象経費となりません。
- 消費税及び地方消費税に相当する額
- 補助対象者(法人にあっては、その役員を含む。)又は補助対象者の3親等以内の親族に支払う家賃。
- 補助対象者(法人にあっては、その役員を含む。)又は補助対象者の3親等以内の親族が、既に居住する住居の一部を事務所等に改修した場合のその家賃。
- 補助対象者(法人にあっては、その役員を含む。)又は補助対象者の3親等以内の親族に支払う内外装工事の費用。
※これから創業する場合だけではなく、創業後1年以内であっても創業支援補助金の申請が可能です。ただし、内外装工事については創業の日の属する年度中の申請が必要となりますので、ご注意ください。
補助対象者
市内に事務所等を設置し、新たに創業する方で、次の要件を満たす方。
※ただし、本ページ最下の「別表 対象外業種」を除く
- 本市創業支援等事業計画に基づく認定特定創業支援等事業による支援、又はそれと同程度であると市長が認める支援を受けていること。
- 許認可等を必要とする業種の創業にあっては、当該許認可等を受けること。
- 創業の日に、代表者となる方が市内に住所を有すること。
- 代表者となる方が市税を滞納していないこと。
- 中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外)を行うための創業であること。
- 市内金融機関(北洋銀行、北海道銀行、北陸銀行、北海道信用金庫及び日本政策金融公庫)が実施する創業者向け融資を利用すること。
○事務所等家賃補助(小樽市商店街振興組合に属する商店街及び市場における店舗)を利用する場合、1から6に加え
7.商店街等の組合に加入し、推薦を得ること
上記の要件を満たす方でも次の方は補助対象外となります。
- 3親等以内の親族から事業を引き継ぐ方。
- 仮設又は臨時の事務所等その設置が恒常的でない事務所等で事業を行う方。
- チェーンストア、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業を行う方。
- 国や道等の創業に対する補助制度を利用する方のうち、補助対象事業と重複した補助を受ける方。
- 過去に小樽市創業支援補助金又は小樽市商業起業者定住促進事業助成金を受けたことがある方。
- 公序良俗に問題のある事業を営む方。
別表 対象外業種
業種分類 | 具体的な業種例 | |
飲食業 | 食事の提供を主目的としないキャバレー、スナック、バー、ナイトクラブなど | |
金融業・保険業 | ゴルフ会員権売買業、商品券売買業など(保険媒介代理業、保険サービス業を除く。) | |
サ | ビ ス 業 |
興信所 | もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査を行う興信所、探偵業など |
娯楽業等 |
風俗関連営業、パチンコホール、ビンゴゲーム場・射的場、スロットマシン場(射幸心をそそるもの。)、 芸妓場、ストリップ劇場、のぞき部屋、個室マッサージ、置屋、競輪・競馬の競技団体、競輪・競馬の予想業、場外馬券売場、場外車券売場、 易断所、観相業、相場案内業(けい線屋) |
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旅館業 | モーテル、ラブホテルなど | |
浴場業 | 特殊浴場のうち風俗関連営業 | |
民間職業紹介業 | 芸妓周旋業 | |
宗教等その他 |
宗教団体、政治団体など 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。) 学校法人など |