公開日 2020年11月05日
更新日 2024年02月15日
「先端設備等導入計画」に係る制度は、令和3年6月16日付けで「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に根拠法が変わりました。小樽市は引き続き、中小企業の生産性革命の実現のため、「先端設備等導入計画」の申請を受け付けております。
令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となり、申請には新たな様式等が必要となります。
制度の詳細や最新の情報につきましては、中小企業庁ホームページ(外部サイト)や北海道経済産業局ホームページ(外部サイト)にてご確認いただきますようお願いいたします。
「中小企業等経営強化法」に基づく「先端設備等導入計画」について
1「先端設備等導入計画」について・・・小樽市は申請を受け付けております
- 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に定められた、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
- この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受けることが可能です。小樽市は、令和5年6月12日から令和7年6月11日までの2年間を計画期間とする「導入促進基本計画」について国の同意を得て、「先端設備等導入計画」の受付を行っております。
- この計画の認定を受けた場合は、一定の要件の下に、固定資産税の特例や金融支援(信用保証の普通保険等とは別枠での追加保証)といった支援を受けることができます。
2小樽市の「導入促進基本計画」について
小樽市内全域、全業種を対象とした2年間(令和5年6月12日から令和7年6月11日まで)の計画としています。
(1)認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象となります。
(※医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人は対象外です。)
なお、固定資産税の特例は対象となる規模や設備の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額又は出資総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(2)認定の主な要件
区分 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 | 計画期間において直近の事業年度末に比べ年率3%以上向上すること。※ |
設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 |
「基本方針」及び「導入促進基本計画」に適合するものであること。 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。 |
※労働生産性の算定式=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
(3)認定方法
認定等の流れ |
---|
1.中小企業者は認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼 2.認定経営革新等支援機関は中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行 3.中小企業者は小樽市へ「先端設備等導入計画」を申請 4.小樽市は「先端設備等導入計画」を認定 5.設備取得 |
◆留意点
- 認定経営革新等支援機関(※)の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関は「先端設備等導入計画」に記載された直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年率3%以上向上するかについて確認し、確認書を発行します。
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を小樽市が認定した後となります。
※認定経営革新等支援機関は北海道経済産業局ホームページ(外部サイト)で確認することができます。
(4)申請について
◆申請書類
(一)申請書(原本)
(二)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(三)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付して下さい。)
(四)チェックシート(提出前の確認にご活用いただき、申請書提出の際に添付いただくようご協力をお願いします。ファイルは次の「(5)様式等について」から入手してください。)
◆固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合
上記(一)〜(三)に加え以下の書類
(五)投資計画に関する確認書
※固定資産税の特例を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(六)(七)も必要です。
(六)リース契約見積書(写し)
(七)リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
※賃上げ表明をする(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
(八)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※変更申請については必要書類が異なりますので詳しくは産業振興課までお問合せください。
(5)様式等について
(先端設備等導入計画に係る認定申請書等)
※押印について:法人は会社代表者印を押印、個人は記名押印または署名をしてください。
(先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書等)
※押印について:法人は実印を押印、個人は記名押印または署名をしてください。
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:24.3KB]
「別紙 先端設備等導入計画」の記入方法:認定を受けた先端設備等導入計画を訂正してご提出ください。その際、訂正箇所に下線を引いてください。 - 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料[DOCX:16.7KB]
(チェックシート)
(認定経営革新等支援機関による確認書)
(経営革新等支援機関による投資利益率の確認)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書[DOCX:24.2KB]
- 別紙(基準への適合状況)[XLSX:23.9KB]
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書[DOCX:34.8KB]
- (記載例)投資計画に関する確認依頼書[PDF:255KB]
- 基準への適合状況の根拠資料例[XLSX:22KB]
- (参考)5設備投資の内容(別紙)[XLSX:16.9KB]
(賃上げ方針の表明について)
3支援措置について
(1)固定資産税の特例
一定の要件を満たした「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備については、地方税法における特例を受けることができます。設備は「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
区分 | 内容 |
---|---|
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、「先端設備等導入計画」の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価額】
|
その他要件 |
|
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
|
※投資利益率の算定式=(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額
※「先端設備等導入計画」とは対象範囲が異なりますのでご注意ください。
流れ |
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1.中小企業者は認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼 2.中小企業者は認定経営革新等支援機関に「投資計画」の事前確認を依頼 3.認定経営革新等支援機関は中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行 4.認定経営革新等支援機関は中小企業者へ「投資計画に関する確認書」を発行 5.中小企業者は小樽市へ「先端設備等導入計画」を申請 6.小樽市は「先端設備等導入計画」を認定 7..設備取得 8.税務申告(償却資産は償却資産申告書の提出) |
(2)金融支援について
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する金融支援があります。
※ 金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
【1.金融支援の概要】
●中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行に当たり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
補償限度額
保険内容 | 通常枠 | 別枠 |
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
【2.適用手続き】
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。関係機関は以下の通りです。
機関の名称/問い合わせ窓口 | 電話番号 |
北海道信用保証協会 小樽支店 | 0134-22-5188 |
(一社)全国信用保証協会連合会 | 03-6823-1200 |