小規模企業共済制度及び経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のご案内について

公開日 2020年11月05日

更新日 2023年02月22日

独立行政法人中小企業基盤整備機構では、中小企業の経営安定を図るために国が準備した下記の2つの救済制度の普及・加入促進を積極的に行うことにより、多くの中小企業の安心をサポートしておりますが、両共済制度のより一層の普及と加入促進を図るため、下記のとおりご案内いたします。

小規模企業共済制度のご案内

 小規模企業共済制度は、個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく国がつくった共済制度で、いわば「小規模企業の経営者のための退職金制度」といえます。
 この制度の特徴は、

  1. 掛金は全額所得控除。受け取る共済金も退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。
  2. 急に事業資金が必要になったときは、納付した掛金の範囲内で事業資金の借入れが可能。

 加入できる方は、常時使用する従業員数が20名以下(※)の個人事業主・会社等の役員・個人事業主と共同して事業を行う共同経営者(2名まで)となっています。
 ※サービス業(除 宿泊業・娯楽業)・商業の場合は、常時使用従業員5名以下

 掛金月額は1千円~7万円の範囲内で自由に選べます。

 詳しい内容のお問合せと加入申込みは、商工会、商工会議所、青色申告会、中小企業団体中央会、中小企業の組合、金融機関の本支店などの窓口で取扱いしています。制度の運営は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。

 

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のご案内

 経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借入れることができる制度で、中小企業を守るために国がつくった共済制度。無担保・無保証人で、積み立て掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の共済金が借入れ可能。毎月の掛金も税法上、法人の場合:損金に、個人の場合:必要経費に算入できることも特徴の一つ。
 企業経営には、さまざまなリスクが潜んでいます。経営者はそのリスク回避のために、あらゆる手を尽くすのが責務といえるでしょう。たしかに、自社の発展のために経営革新(新しい事業の立ち上げや販路開拓等)を積極的に行うことはとても重要ですが、それだけリスクも伴います。『経営セーフティ共済』をリスクマネジメントの手段として賢く利用することをご検討ください。

  • 無担保・無保証人で掛金の10倍(最高8000万円)まで借入れ可能です。
  • 掛金月額は5千円から20万円まで自由に選べます。また、掛金は損金または必要経費に算入できます。掛金は総額が800万円に達するまで積み立てることができます。
  • 共済金の償還期間(返済期間)が、貸付額に応じて5〜7年に設定されます。なお、据置期間はいずれも6か月です。
  • 貸付けを受けた共済金を償還期限前に完済した場合に、一定の条件を満たす共済契約者に「早期償還手当金」が支給されます。
  • 取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として一時貸付金を借入れできます。

 詳しい内容のお問合せと加入申込みは、商工会、商工会議所、青色申告会、中小企業団体中央会、中小企業の組合、金融機関の本支店などの窓口で取扱いしています。制度の運営は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。

       

お問い合せ

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 共済相談室
電話 050-5541-7171

受付時間 平日 9時から19時まで  土曜日 10時から15時まで

お問い合わせ

産業港湾部 産業振興課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線263
FAX:0134-33-7432
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