公開日 2020年11月05日
更新日 2020年12月17日
平成31年4月1日現在
技術力の向上のために
制度名 | 助成(制度)対象者 | 助成(制度)対象事業 | 助成(補助)の額 | 担当 |
---|---|---|---|---|
新技術及び新製品開発助成 | 市内において1年以上製造業を主たる事業として営んでいる中小企業者等 | 中小企業者等が、地域産業の振興に寄与する新技術及び新製品の開発を行ったとき | 開発に要した経費のうち、対象経費の2分の1以内 限度額30万円 |
産業振興課 産業振興グループ |
企業立地の促進のために
小樽市企業立地促進条例(担当:産業港湾部企業誘致担当)
◆対象となる施設
工場等(製造関連施設、物流関連施設、学術・研究開発関連施設、情報サービス関連施設、エネルギー関連施設)
◆対象となる要件、課税免除内容
区分 | 対象となる要件 | 課税免除内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
適用 | 取得価格 | 固定資産税等 | 期間等 | ||
新設 | ア | 市内に新たに工場等を設置する場合において、新たな建物及び償却資産の設置を行うとき。 | 建物・償却資産 5,000万円超 (土地を除く) |
建物(家屋) 土地 償却資産
|
3年間 100% |
イ | 市内に新たに既存の建物(中古)を取得し、当該建物を工場等として設置する場合において、新たな償却資産の設置を行うとき。 | 償却資産 3,000万円超 (既存部分を除く) |
償却資産
|
3年間 50% |
|
増設 | ア | 市内に工場等を設置している者が、当該工場等の敷地である土地において、工場等として建物を増築し、新たな償却資産の設置を行うとき。 | 建物・償却資産 3,000万円超 (土地を除く) (既存部分を除く) |
建物(家屋) 土地 償却資産
|
3年間 100% |
イ | 市内に工場等を設置している者が、当該工場等の償却資産の拡充又は更新を行うとき。 | 償却資産 3,000万円超 (既存部分を除く) |
償却資産
|
3年間 50% 施設(工場)につき1社1回限り |
小樽市IT関連企業等誘致促進補助金(担当:産業港湾部企業誘致担当)
◆対象となる地域:市内中心部(指定地域あり)
◆対象となる業種
デジタルコンテンツ事業、システムインテグレーション事業、デザイン業(Web製作等)、アプリケーション・サービス・プロバイダー(ASP)事業、情報提供サービス業、豊穣処理サービス業、ソフトウェア業、コールセンター業、データセンター業
◆補助要件
- 小樽市外からの進出企業であること(対象業種における操業実績が3年以上の企業に限る
- 施設改修費として投資額が500万円以上であること(固定資産税台帳計上資産)
- 開設時の常用雇用者(市民)が5人以上であること(※ただし、コールセンター業は10人以上)
- 開設時の市民雇用者(常用雇用者に限らず)が全体の50%以上であること
対象事業 | 補助内容 | 限度額 |
---|---|---|
施設改修費 | 投資額の1/2を助成 | 1,000万円 |
施設維持管理費 | 経費の1/2を助成(2年間) | 500万円/年 |
雇用奨励金 |
常用雇用者(市民)1人につき30万円(1人につき1回限り) ※開設後2年間の採用者まで有効 |
1,000万円 |
開設前研修費 |
常用雇用者(市民)1人につき20万円 ※開設前6か月まで有効 |
500万円 |
※常用雇用者とは次の条件を満たす者をいう。
- 市内に住所を有する
- 1年以上の常用的雇用
- 年間給与額が106万円以上
- 社会保険、雇用保険加入者
商店街の近代化・活性化のために
制度名 | 助成(制度)対象者 | 助成(制度)対象事業 | 助成(補助)の額 | 申請時期 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|
商店街近代化 施設設置事業助成 |
商店街の近代化を目指す商店街団体 | 商店街団体が、商店街の近代化のため、公的利便施設を設置するときや共同店舗を設置するとき |
施設設置費の100分の20以内
|
事業実施前まで | 商業労政課 商業労政グループ |
商店街活性化事業助成 | 商店街の活性化を目指す商店街団体 | 1催事・宣伝等事業 商店街団体が、活力ある商店街の形成を図るため、イベントや宣伝事業などを行うとき |
事業に要した経費の2分の1以内
限度額20万円 |
事業実施前まで | |
2アドバイザー派遣事業 |
事業に要した経費の2分の1以内
限度額5万円 |
||||
にぎわう商店街づくり支援事業 | 小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街(会)等 |
商店街が新たに取り組む事業又は既存の事業内容を拡大し、若しくは発展する事業 (商店街情報の発信・観光客を集客、回遊させる事業) |
事業に要した経費の2分の1以内
限度額60万円 |
事業実施前まで |
問い合わせ先
小樽市産業港湾部 | ||
---|---|---|
企業誘致担当 | (内線256・263) | |
商業振興担当 | (内線277) | |
商業労政課商業労政グループ | (内線261) | |
産業振興課産業振興グループ | (内線263) |
お問い合わせ
産業港湾部 商業労政課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線262
FAX:0134-33-7432