中小企業等への助成制度

公開日 2020年11月05日

更新日 2020年12月17日

平成31年4月1日現在

技術力の向上のために

新技術及び新製品開発助成
制度名 助成(制度)対象者 助成(制度)対象事業 助成(補助)の額 担当
新技術及び新製品開発助成 市内において1年以上製造業を主たる事業として営んでいる中小企業者等 中小企業者等が、地域産業の振興に寄与する新技術及び新製品の開発を行ったとき 開発に要した経費のうち、対象経費の2分の1以内
限度額30万円
産業振興課
産業振興グループ

企業立地の促進のために

小樽市企業立地促進条例(担当:産業港湾部企業誘致担当)

◆対象となる施設

 工場等(製造関連施設、物流関連施設、学術・研究開発関連施設、情報サービス関連施設、エネルギー関連施設)

◆対象となる要件、課税免除内容

対象となる要件、課税免除内容
区分 対象となる要件 課税免除内容
適用 取得価格 固定資産税等 期間等
新設 市内に新たに工場等を設置する場合において、新たな建物及び償却資産の設置を行うとき。
建物・償却資産
5,000万円超
(土地を除く)
建物(家屋)
土地
償却資産
  • 構築物
  • 建物附属設備
  • 機械及び装置
3年間
100%
市内に新たに既存の建物(中古)を取得し、当該建物を工場等として設置する場合において、新たな償却資産の設置を行うとき。 償却資産
3,000万円超
(既存部分を除く)
償却資産
  • 機械及び装置
3年間
50%
増設 市内に工場等を設置している者が、当該工場等の敷地である土地において、工場等として建物を増築し、新たな償却資産の設置を行うとき。 建物・償却資産
3,000万円超
(土地を除く)
(既存部分を除く)
建物(家屋)
土地
償却資産
  • 構築物
  • 建物附属設備
  • 機械及び装置
3年間
100%
市内に工場等を設置している者が、当該工場等の償却資産の拡充又は更新を行うとき。 償却資産
3,000万円超
(既存部分を除く)
償却資産
  • 機械及び装置
3年間
50%

施設(工場)につき1社1回限り
ただし、取得価格が5億円を超える場合は複数回の利用が可能

小樽市IT関連企業等誘致促進補助金(担当:産業港湾部企業誘致担当)

◆対象となる地域:市内中心部(指定地域あり)

◆対象となる業種

 デジタルコンテンツ事業、システムインテグレーション事業、デザイン業(Web製作等)、アプリケーション・サービス・プロバイダー(ASP)事業、情報提供サービス業、豊穣処理サービス業、ソフトウェア業、コールセンター業、データセンター業

◆補助要件

  • 小樽市外からの進出企業であること(対象業種における操業実績が3年以上の企業に限る
  • 施設改修費として投資額が500万円以上であること(固定資産税台帳計上資産)
  • 開設時の常用雇用者(市民)が5人以上であること(※ただし、コールセンター業は10人以上)
  • 開設時の市民雇用者(常用雇用者に限らず)が全体の50%以上であること

◆補助内容

対象事業 補助内容 限度額
施設改修費 投資額の1/2を助成 1,000万円
施設維持管理費 経費の1/2を助成(2年間) 500万円/年
雇用奨励金

常用雇用者(市民)1人につき30万円(1人につき1回限り)

※開設後2年間の採用者まで有効

1,000万円
開設前研修費

常用雇用者(市民)1人につき20万円

※開設前6か月まで有効

500万円

※常用雇用者とは次の条件を満たす者をいう。

  • 市内に住所を有する
  • 1年以上の常用的雇用
  • 年間給与額が106万円以上
  • 社会保険、雇用保険加入者

商店街の近代化・活性化のために

商店街の近代化・活性化のために
制度名 助成(制度)対象者 助成(制度)対象事業 助成(補助)の額 申請時期 担当

商店街近代化 施設設置事業助成

商店街の近代化を目指す商店街団体 商店街団体が、商店街の近代化のため、公的利便施設を設置するときや共同店舗を設置するとき

施設設置費の100分の20以内
限度額

  • 法人格を有するもの2,000万円
  • 法人格を有しないもの1,000万円
事業実施前まで 商業労政課
商業労政グループ
商店街活性化事業助成 商店街の活性化を目指す商店街団体 1催事・宣伝等事業
商店街団体が、活力ある商店街の形成を図るため、イベントや宣伝事業などを行うとき
事業に要した経費の2分の1以内

限度額20万円

事業実施前まで

2アドバイザー派遣事業
商店街団体などが活性化計画策定等を行うため、専門家の派遣指導を受けるとき

事業に要した経費の2分の1以内

限度額5万円

にぎわう商店街づくり支援事業 小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街(会)等

商店街が新たに取り組む事業又は既存の事業内容を拡大し、若しくは発展する事業

(商店街情報の発信・観光客を集客、回遊させる事業)

事業に要した経費の2分の1以内

限度額60万円

事業実施前まで

問い合わせ先

問い合わせ先
小樽市産業港湾部
企業誘致担当 (内線256・263)
商業振興担当 (内線277)
商業労政課商業労政グループ (内線261)
産業振興課産業振興グループ (内線263)

お問い合わせ

産業港湾部 商業労政課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線262
FAX:0134-33-7432
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