墓地・葬斎場を利用する場合

公開日 2020年11月05日

更新日 2023年06月27日

市営墓地の所在地と区画数

市営墓地一覧

 墓地名

 所在地(地番)

区画数

中央墓地

4,400

長橋墓地

2,200

奥沢墓地

2,300

高島墓地

2,000

銭函墓地

900

銭函第ニ墓地

250

桜墓地

300

朝里墓地

200

張碓墓地

300

張碓中央墓地

200

塩谷墓地

1,400

桃内墓地

100

忍路墓地

400

蘭島墓地

400

 

市営墓地の各種手続き

使用申し込み

 市内14か所の市営墓地の空き区画の使用について、新規使用を希望する方の登録を常時受け付けています。

  • 希望する墓地ごとに、空き区画を登録の順にご案内しています。

 ※合同墓への埋蔵の手続については、「小樽市合同墓について」のページをご覧ください。

 【申込みの要件】

 下記の要件を全て満たしていることが必要です。

 1、小樽市に住民登録があること。

 2、使用許可日から1年以内に墓を建てること。

 3、区画内の土留や擁壁などの整備、管理及び清掃が可能であること。

 4、他に市営墓地を使用していないこと。

注意事項

  • 使用する区画が決まったら、墓地の使用申請をお願いします。
  • 使用料は、墓地区画の広さにより算定します。1平方メートルあたり5,000円(銭函第ニ墓地は10,000円)です。(使用を開始する際にお支払いただくものです)
  • 墓地以外での使用や、他人への譲渡、転貸はできません。

墓碑を建立する場合

  • 墓碑を建立したり修理するなどの工事を行う場合は(墓碑等着工届出書)を提出してください。

 ※ほかに「墓地使用許可証」が必要です。

納骨(市営墓地に納骨する場合)

  • 納骨の手続きは原則として、納骨の日時が決定してから行ってください。
市営墓地に納骨する場合
焼骨の保管場所(現在)  必要な書類
ご自宅
  • 墓地使用許可証
  • 死体火葬許可証
  • 埋蔵等届出書(戸籍住民課11番窓口にあります。)
市内の寺院又は墓地
  • 墓地使用許可証
  • 収蔵証明書または埋蔵証明書

 (現在、焼骨を預けている施設管理者から発行を受けてください。)

他の市町村の寺院又は墓地
  • 墓地使用許可証
  • 改葬許可証

 (現在、焼骨を預けている施設がある市町村役場にて発行を受けてください。)

 

改葬(焼骨を移動させる場合)

  • 改葬の手続きは必ず改葬先(焼骨の移動先)が決定していないと行えません。

 ※改葬元と改葬先の所在地、施設名が必要となりますのでメモ、パンフレットなどを用意してください。

改葬(焼骨を移動させる場合)
改葬先 必要書類
市内の寺院から他の寺院へ
  • 収蔵証明書
  • 改葬許可証
  • (現在、焼骨を預けている寺院にて収蔵証明書の発行を受け戸籍住民課11番窓口にお持ちになり、改葬許可証の発行を受けてください。)
小樽市営墓地内で移す場合

 

墓地の使用者を変更(承継)する場合

  • お墓の使用者が亡くなったときや、使用者を変更するときは承継の手続が必要です。(墓地使用権承継者承認届
  • 他に以前の使用者と、承継する方の関係がわかる「戸籍謄本」、以前の使用者からの「同意書」(死亡している場合は「申立書」)が必要です。

 ※詳しくはお問い合わせください。

墓地が不要になった場合

  • 墓地が不要となった場合は更地に戻して、返還してください。(墓地返還届出書

 ※焼骨が埋蔵されている場合、あわせて改葬の手続も必要となります。

墓地の使用について

  • お墓は史跡とは異なり、現在も先祖代々のお墓として受け継がれているものですから、無断で他人のお墓に入らないでください。
  • 墓地にごみ箱は設置しておりません。御供物をはじめ、墓地から出た草類なども、必ずお持ち帰りいただきますようお願いいたします。
  • お参りが終わりましたらもう一度周囲を確認していただき、お忘れ物がないようにしてください。御供物などを置いたままにしておくと、蜂やクマなどをおびき寄せる原因となります。
  • 皆さんに墓地を気持ちよく使用していただくため、定期的にお墓の掃除、清掃を実施してください。
  • お酒、ジュースを墓石にかけると、墓石のシミの原因となるばかりでなく、蜂などの虫も集めてしまいます。
  • 蜂の巣を見つけたときは蜂を刺激しないよう、注意してその場から離れてください。墓地の蜂の巣は管理者が除去しますので場所や状況をお知らせください。
  • 区画内の工作物(土留、擁壁含む)の補修、維持管理については使用者の責任で行ってください。

申請先・お問合せは

  • 〒047-8660
  • 小樽市花園2丁目12番1号
  • 生活環境部戸籍住民課
  • 電話0134-32-4111(内線281墓地担当)

 

葬斎場の利用について

「小樽市葬斎場」のページもご覧ください。

受付時間

  • 午前9時から午後3時まで(予約制ではありません)

休日

  • 友引日と1月1日、1月2日

その他注意点

  • 葬斎場へは、死亡届を提出した際に発行される2枚1組の「火葬場使用許可申請書」を必ずお持ちください。
  • 葬斎場の使用に当たっては、料金がかかる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

問合せ先(葬斎場)

  • 住所:小樽市緑5丁目2番1号
  • 電話、ファクス:0134-23-0568

お問い合わせ

生活環境部 戸籍住民課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線(窓口係)283・284、(戸籍係)285・286、(墓地担当)281、(マイナンバー窓口)296、297
FAX:0134-33-4644
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