公開日 2020年11月06日
更新日 2020年12月18日
最近改正(平成16年4月20日)
目的
第1条 このガイドラインは、小樽市立小・中学校(以下「学校」という。)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
インターネット利用の基本
第2条 学校においてインターネットを利用するに当たっては、次の各号に定める内容を基本とする。
(1) 児童生徒の人権を尊重し、児童生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童生徒の健康に配慮する。
(2) 児童生徒の情報活用能力の育成、各教科や総合的な学習の時間等における資料の収集や情報交換等、各学校の教育課程に基づいて行う。
(3) その他、教育活動の改善・充実に寄与するよう努める。
インターネットの主な利用形態
第3条 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
(1) 情報の検索及び収集
教育活動に関連する情報などについてWebページを検索、収集したり、関連する質問を電子メールで送り、その回答を得る。(2) 情報の発信及び受信
教育活動の成果などについてWebページで発信するとともに、Webページに関連する意見を電子メールで受信する。(3) 国内及び国際交流
電子メールにより、国内及び国外の都市、学校等との交流を行う。(4) 教材の作成
授業で活用することが可能な画像データや文書データを収集、加工して教材作成に活用する。(5) その他
校長が教育活動等に役立つと判断するものについても活用を認める。
インターネットの利用及び接続
第4条 学校におけるインターネットの利用及び接続は、小樽市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置したサーバーを経由して行うものとする。また、利用に当たって、校長は接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータを接続しないものとする。
管理責任者及びインターネット運用委員会の設置
第5条 校長は、インターネットの適正な利用を図るため、インターネットの取扱いに係る規程(以下「校内取扱規程」という。)を定め、管理責任者を置くとともにインターネット運用委員会を設置するものとする。
2 管理責任者は、校長とする。
3 校長は、インターネット運用委員会の構成等を決定する。
4 インターネット運用委員会の長は、インターネットの利用状況を記録し、校長に報告するとともに、接続ID及びパスワードの管理等、管理責任者が必要と認めた業務に当たるものとする。
Webページ等による情報の発信
第6条 インターネットを利用した学校の情報発信は、学校の公的名称を使用して行うものとする。
2 校長は、Webページを開設するに当たって、教育委員会にWebページ開設届を提出するものとする。
3 校長は、Webページにより情報の発信を行う場合、本ガイドライン及び校内取扱規定に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認するものとし、教職員は校長の承認を得た上で発信するものとする。
なお、校長は承認に当たって、次の内容が発信されることのないよう十分注意しなければならない。(1) 法令及び公序良俗に反する内容
(2) 営利を目的とする内容
(3) 第三者の著作権、その他の権利を侵害する内容
(4) 第三者を誹謗・中傷したり、差別につながるような内容
(5) その他学校から不特定多数に対して発信する情報として不適切と判断する内容
4 学校のWebページには、本ガイドライン及び校内取扱規程を掲載し、情報発信がこれら規定に基づいたものであることを明記するものとする。
5 学校のWebページから発信した情報の著作権については、その帰属先をWebページに明記するものとする。
個人情報の発信とその範囲
第7条 インターネットを利用した児童生徒及び関係者の個人情報の発信は、校長が教育活動のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。
2 児童生徒の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及びインターネットの特性を説明し、同意を得た上で、教員の指導の下に発信するものとする。
3 学校のWebページにて発信した個人情報について、本人若しくは保護者から、訂正、削除の申し出があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。
4 インターネットで発信する児童生徒の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 氏 名 原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育上必要がある場合には、姓名を使うことができる。
(2) 意見等 児童生徒の意見等については、教育上の効果を考慮した上で発信することができる。
(3) 写 真 児童生徒の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮すること。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、教育上の必要に応じて個人が特定できる写真を使うことができる。
(4) その他 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報は発信しないものとする。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、教育上の必要に応じて、年齢、趣味・特技等を発信することができるが、この場合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しないものとする。
教員による指導
第8条 教員は、インターネットを利用した教育活動をとおして、著作権や知的所有権、肖像権に配慮することなど、インターネットの利用におけるモラルやマナーについて十分指導し、情報を発信する自覚と責任について児童生徒が正しく理解できるように努めるものとする。
2 児童生徒が発信する情報は、原則として教員の指導の下で発信することとする。
3 教員は、インターネットの特性を考慮して、教育上不適切な情報の取扱いなどの指導に努めるものとする。
個人情報及びデータ等の保護
第9条 校長は、次の各号に定めるところにより、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。
(1) インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは、個人情報を含むデータは、フロッピーディスクなどの外部記憶装置により管理することとし、コンピュータ内部の記憶装置には蓄えないこと。
(2) コンピュータウイルスの発見、予防に努めるとともに、コンピュータウイルスを発見したときやシステム若しくはデータの改ざんなどの異常が認められた場合には、直ちにインターネットなどの利用を中止し、教育委員会に報告すること。
インターネットの利用状況の報告及び指導
第10条 教育部長は、必要に応じて校長にインターネットの利用状況についての報告を求め、指導・助言を行うものとする。
委任
第11条 このガイドラインの施行に関し必要な事項は、教育部長に委任する。
附則
このガイドラインは、平成13年12月26日から施行する。
附則
このガイドラインは、平成16年4月20日から施行する。