公開日 2020年11月09日
更新日 2024年12月04日
就学援助制度とは
小樽市では、経済的な理由で学用品費や給食費などの負担が困難な世帯に援助をしています。
援助を希望される方は、必要な証明書類を添付の上、「就学援助申請書」を提出する必要があります。
援助の対象となる方
(1)小樽市内の小中学校に在籍している児童生徒の保護者で、次の申請理由1~8のいずれかに該当する方。
申請理由 | |
---|---|
1 | 生活保護が停止または廃止になった。 |
2 | 市民税が非課税または減免となっている。 |
3 | 個人事業税が全額減免されている。 |
4 | 固定資産税が減免されている。 |
5 | 国民年金保険料が減免されている。 |
6 | 国民健康保険料が減免されている。 |
7 | 児童扶養手当を受けている。 |
8 | 生活福祉資金の貸付を受けた。 |
(2)上記に該当しない方でも、収入が基準額以内であれば対象となります。
世帯人数 | 世帯構成 | 目安となる総収入額 |
---|---|---|
2人 | 父または母32歳、小学4年生 | おおむね300万円以下 |
3人 | 父または母32歳、小学4年生、幼児(4歳) | おおむね350万円以下 |
父35歳、母32歳、小学4年生 | おおむね330万円以下 | |
4人 | 父35歳、母32歳、小学4年生、幼児(4歳) | おおむね370万円以下 |
父35歳、母32歳、小学5年生、小学2年生 | おおむね390万円以下 | |
父38歳、母38歳、中学2年生、小学2年生 | おおむね410万円以下 | |
5人 | 父41歳、母40歳、中学2年生、小学2年生、幼児(2歳) | おおむね420万円以下 |
- 総収入額は、お子さんと生計を共にする方全員の収入(パート収入、年金収入など)の合計額となります。なお、同じ家に居住していて、住民票上の世帯は別世帯であっても、生計を共にしている場合は同一世帯とみなします。
- 総収入額は、所得の種類(給与収入・事業所得等)や世帯の人数、年齢などにより異なりますので、あくまで目安としてください。
※ 小樽市内に住民を有し、私立の小・中学校に在籍している方も対象となります。
※ 生活保護を受給している場合、申請の必要はありません。(修学旅行費、医療費のみ支給)
援助の内容
令和6年度の支給額です。国の限度額の改正により、改定される場合があります。
- 提出期日までに申請し、認定になった場合の年額です。
- 年度途中に認定となった場合は、支給金額・支払日が下記とは異なります。
支給費目 | 小学校 | 中学校 | 支払予定時期等 | ||
---|---|---|---|---|---|
学用品費 (通学用品費含む(1年生以外)) |
1年 | 11,630円 | 1年 | 22,730円 |
年3回に分けて支払 (5、10、3月下旬) |
2~6年 | 13,900円 | 2・3年 | 25,000円 | ||
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) |
交通費見学料実費額 限度額1,600円 |
交通費見学料実費額 限度額2,310円 |
3月下旬 (参加した場合のみ) |
||
校外活動費 (宿泊を伴うもの) |
交通費見学料実費額 限度額3,690円 |
交通費見学料実費額 限度額6,210円 |
各学校が指定する日 ※申請日が宿泊研修実施日以前に認定となった方が支給対象 |
||
体育実技用具費 (スキー用具) |
1・4年生 |
実費額 限度額26,500円 |
1年 |
実費額 限度額38,030円 |
12月下旬 ※柔道着の援助を希望する場合は支給しません |
体育実技用具費 (柔道着) |
ー | 1年 |
実費額 限度額7,650円 |
12月下旬 ※スキー用具費の援助を希望する場合は支給しません |
|
入学準備金 | 1年 | 57,060円 | 1年 | 63,000円 |
2月下旬または5月下旬 ※2月改正前の金額で支給済みの場合、5月に差額分を支給します |
PTA会費 |
実費額 限度額3,450円 |
実費額 限度額4,260円 |
3月下旬 | ||
◆修学旅行費 |
実費額(対象経費枠内) |
各学校が指定する日 ※申請日が修学旅行実施日以前に認定となった方が支給対象 |
|||
通学費 |
実費額(支給限度額内) ※学期間休業中は支給対象外 |
年3回に分けて支払 (8月下旬、1月下旬、4月上旬) ※通学距離(小学校2km、中学校3km)以上の公共交通機関を利用している方が支給対象 ※校区外の学校に通学している場合は、支給対象となりません |
|||
学校給食費 | 実費額 |
年3回に分けて小樽市学校給食運営協議会へ支払 (8、12、3月下旬) |
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◆医療費 |
学校病の治療に要した実費額(社会保険等の給付額を控除した額) ※医療券の利用については、下記の「医療券の利用について」をご覧ください |
◆印は、生活保護受給中の方も対象となりますが、就学援助の申請手続は必要ありません。
申請手続
援助の決定
提出された申請書及び添付書類をもとに、小樽市教育委員会が審査を行います。
就学援助費の審査結果は以下のとおりお知らせします。
- 入学準備金の入学前支給を希望される方には、2月上旬に郵送または在学校を通じてお知らせします。
- それ以外の方には、4月上旬(予定)に在学校を通じてお知らせします。
- 年度途中に申請された方には、随時在学校を通じてお知らせします。
医療券の利用について
対象となる疾病は、学校の健康診断等で治療の指示をされた学校病(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、むし歯及び寄生虫病)です。
通院予定の医療機関に、あらかじめ「医療券」の利用が可能か、御確認ください。
医療機関を受診する前に、お子さんが通われている学校に申し出て「医療券」の発行を受けてください。
「医療券」を健康保険証と併せて医療機関に提示して受診してください。
当該医療費の窓口負担額は小樽市が医療機関にお支払いします。
なお、緊急に治療を要する場合など、医療機関を受診する前に「医療券」の発行を受けることが困難な場合は、受診後速やかに学校に御相談ください。
詳細は学校教育支援室保健安全グループへお問い合わせください。
就学援助制度とは別に、経済的な理由により、医療費の支払いが困難な方に医療費減免を行う「無料低額診療事業」があります。
特別支援教育就学奨励費について
市内小中学校の特別支援学級に通学している児童生徒の保護者に対して、その世帯の収入額に応じて学用品費や給食費など、就学についての費用の一部を援助しています(生活保護受給中の世帯、就学援助を受けている世帯を除く)。
6月上旬に学校を通じて「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書」等を配布しますので、御提出ください。
詳細は学校教育支援室教育推進グループへお問い合わせください。