9月1日から10日は「屋外広告物適正化旬間」です

公開日 2020年11月18日

更新日 2023年08月29日

屋外広告物にはルールがあります

 

令和5年度 屋外広告物適正化旬間について

 屋外広告物は、人びとに情報を伝える手段として必要なものですが、屋外広告物の掲出・設置には、ルールがあります。屋外広告物が無秩序に掲出・設置されたり、適正な管理がされなければ、まちなみの景観を阻害したり、落下や倒壊など安全性の問題にもつながりかねません。

 国土交通省では屋外広告物についてのルールを守ってもらうよう、国民や企業の意識啓発を図ることを目的として、平成22年度より9月1日から9月10日までを「屋外広告物適正化旬間」として設定しており、この期間中は全国で様々な取組が行われます。

 

 小樽市においてもこの期間中は、事業者に屋外広告物条例のリーフレット及び屋外広告物適正化旬間のリーフレットの配布や、市内を巡回し電柱に貼られた違法なはり紙などの簡易広告物を除却します。違法なはり紙などを見つけたときには、当室まで御連絡ください。

 

屋外広告物にはルールがあります

 小樽市では、北海道から一部権限移譲を受けて、平成24年7月から小樽市屋外広告物条例を施行しています。

一定規模以上の屋外広告物を掲出・設置する場合には、事前に市長の許可を受ける必要があり、場所によって掲出・設置可能な広告物の大きさや高さ、色彩など屋外広告物に関してのルールが定められています。これらのルールに違反した場合には、広告物の表示者や管理者などに対して除却等の是正指導を行うことや罰則が科せられることもあります。

 屋外広告物のルールを守って良好な広告景観を形成し、小樽のまちなみをより魅力あるものとするため、皆さまの御理解と御協力をお願いします。また、具体的に屋外広告物を掲出・設置する計画がありましたら、事前に当課と協議をお願いします。

 

小樽市屋外広告物条例

屋外広告物条例に基づく許可申請様式

お問い合わせ

建設部 新幹線・まちづくり推進室
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(新幹線・高速道路推進)7269・7275/(景観まちづくり)7471・7472/(企画調整・市街地整備)7473
FAX:0134-32-3963
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