公開日 2020年11月18日
更新日 2024年09月25日
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9月1日から10日は「屋外広告物適正化旬間」です
小樽市屋外広告物条例及び施行規則を一部改正しました
小樽市は、北海道から権限移譲を受け、平成24年に7月1日に小樽市屋外広告物条例を施行していますが、屋外広告物による公衆に対する危害の防止を図るため、「小樽市屋外広告物条例」及び「小樽市屋外広告物条例施行規則」の一部を改正しました。(公布日:令和元年7月2日)
なお、次の「小樽市屋外広告物条例及び施行規則の一部改正の概要」に記載している、業務主任者となる資格を有する者の経過措置については、経過措置適用期間が終了しています。(令和4年4月1日)
・小樽市屋外広告物条例及び施行規則の一部改正の概要(PDF:159KB)
小樽市屋外広告物条例について
小樽市は、歴史ある街並みを将来にわたって守るため、平成18年11月に景観法に基づく景観行政団体になりました。
これに伴い、北海道から一部権限移譲を受け、平成24年7月から「小樽市屋外広告物条例」を施行しています。
市内に表示・設置をする屋外広告物の『許可申請(新規・継続・変更)』などの手続きについては、これまで北海道(後志総合振興局)で行っていましたが、同条例の施行により、現在は小樽市が行っています。
詳しくは屋外広告物条例のあらまし(PDF:1.89MB)を御覧ください。
なお、『屋外広告業(登録に係る手続き等)』に関することは、これまでどおり北海道で行います。
屋外広告物の安全管理の徹底について
平成30年10月27日、本市堺町において、店舗の壁面から広告物が落下し、歩行者が負傷する事故が発生しました。さらに、10月29日に、札幌市でも工場の壁面から広告物が落下し、来店客が負傷する事故が発生しています。
広告物に関しては、良好な景観の形成や風致の維持、また、公衆に対する危害を防止することなどを目的に「屋外広告物法」が定められており、「小樽市屋外広告物条例」により広告物の大きさ、高さ等の基準や管理、監督など広告物に関するルールを定めているところです。
小樽市屋外広告物条例では、広告物について、著しく破損、老朽したものや倒壊、落下のおそれのあるものは、表示や設置を禁止しており、広告主や管理者に広告物の補修や管理等を行い良好な状態に保持する義務が課せられています。
広告主や管理者の皆さまには、広告物の老朽化による倒壊や落下等による事故を防止するため、定期的な安全点検(接合部のねじやボルト等の緩み、錆の状況等)を実施し、適切な維持管理を徹底してください。
点検の結果、異常がみられた場合には、速やかに改修や撤去など適切な措置を行ってください。
屋外広告物条例に基づく許可申請
市内で屋外広告物の表示・設置をする場合や、表示内容等を変更をする場合には事前協議及び許可申請が、許可期間の満了後にさらに継続して屋外広告物の表示・設置をする場合には許可申請が必要です。
詳しくは下記ページを御覧ください。
※許可基準は、周辺景観との調和を図るための、必要最低限度の基準です。本市の歴史的なまちなみや周辺環境と調和を図るためには、さらなる景観への配慮が必要であるため、計画する際に留意願います。
《許可基準、様式等》
- 小樽市屋外広告物条例に基づく許可申請が必要な行為一覧(PDF757KB)
- 許可基準(各区域)(PDF4.04MB)
- 許可基準(面的基準一覧)(PDF2.87MB)
- 色彩基準(PDF330KB)
- 手数料(PDF249KB)※北海道収入証紙での納付はできません。
- 屋外広告物条例に基づく許可申請様式
- 屋外広告物条例のあらまし(PDF1.89MB)