小樽市営住宅入居者募集案内

公開日 2020年11月21日

更新日 2024年01月01日

「一般世帯向け住宅」及び「特定目的住宅」の定期募集は2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回です。
10月の定期募集においては「事故空き家」についても募集を行います。
塩谷地区、祝津地区の「一般世帯向け住宅」は随時募集をしています。空室状況についてお気軽にお問合せください。
※現在、入居申込みは、一般世帯向け住宅、子育て世帯向けの特定目的住宅及び事故空き家は来所又は郵送、その他の特定目的住宅及び随時募集は来所での申込みとなります。

入居者募集案内(パンフレット)は下記リンクからダウンロードできます。

小樽市営住宅入居者募集案内パンフレット[PDF:648KB]

一般世帯向け住宅の募集について

一般世帯向け住宅とは、世帯状況の区別や住宅の困窮度による優先度がなく、抽選により入居者を決定する住宅です。

申込みの要件

市営住宅は誰もが入居できるわけではなく、一定の条件を満たした方のみ申込みの資格があります。入居者資格は以下のとおりです。(市外に居住している方も申込みできます。)

 ア)現に同居し、又は同居しようとする親族(婚約者、内縁及びパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けている方を含む)があること。
 イ)世帯の収入が条例で定める基準の範囲内であること。
 ウ)現に住宅に困窮していること。(持ち家のある方は申込みできません。また、小樽市内の公営(市営・道営)住宅にお住まいの方は、市営住宅の住替え要件に適合しなければ申込みすることができません。)
 エ)外国籍の方は「在留カード」又は「特別永住者証明書」を所持しており、有効な在留資格を持つ方であること。
 オ)入居者及びその同居者又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

 ※暴力団員の排除規定:市営住宅への入居者資格の見直しについて(平成21年1月1日)

申込み可能な間取り及び入居予定世帯人数について

入居予定世帯人数により、申込みができる住宅が異なります。

申込み可能な間取り及び入居予定世帯人数
入居予定世帯人数 申込み可能な間取り
単身世帯 1LDK又は2DK(住居専用面積50平方メートル以下)

2人

2DK、2LDK、3DK
3人 2DK、2LDK、3DK、3LDK、4DK
4人以上

2DK、2LDK、3DK、3LDK、4DK、4LDK

※塩谷地区の3DK住宅、祝津地区の2LDK住宅については、定期募集の場合のみ単身者も申込みができます。

申込みに必要なもの

  1. 市営住宅入居許可申請書
  2. 同意書
    ※申請書、同意書は印鑑(シャチハタ不可)を押印してください。
    (世帯の中に名字が異なる方がいる場合は、それぞれの印鑑が必要です。)
  3. パートナーシップ宣誓書受領証又はパートナーシップ宣誓書受領カード(パートナーシップ宣誓制度利用者がパートナーと入居する場合)
  4. 返信用封筒(84円切手貼付)※郵送の場合は必要です。
  5. 小樽市営住宅申込記録表(前年度に市営住宅に申込みされた方)

選考方法

  1. 申請書を提出された方の中から、公開抽選会で「仮当選者」及び「仮補欠当選者」を選びます。
  2. 「仮当選者」には、入居資格を審査するために必要な書類(※1)を提出していただきます。
  3. 「仮補欠当選者」には、新たな空き住戸が発生した時に、仮補欠当選順位に基づき入居資格を審査するために必要な書類を提出していただきます。
  4. 「仮当選者」及び「仮補欠当選者」の資格審査において、資格要件を満たしていない場合、又は申込書の内容に偽りの記入が認められた場合は、仮当選、仮補欠当選の資格は取り消されますので御注意ください。
  5. 連続して落選された方に対して、2年度目から当選率を引き上げるために、抽選番号を増やす「優遇措置」を設けております。申込み受付時に「小樽市営住宅申込記録表」を交付しますので、次回の申込みの際に必ず提示してください。紛失などで提示できない場合は、優遇措置を受けられません。
連続落選に伴う抽選番号優遇措置

連続落選年度数

申込みに伴う番号数
(1)

優遇措置による増加数
(2)

抽選番号の数
(1)+(2)

新規年度

2年度目

3年度目

  • 抽選番号は最大3番までとします。
  • 初めて申し込んだ年度は「優遇措置」はありません。
  • 年度内に1度も申込みがない場合、次の年度の申込みにおいて初年度の申込者と同様の扱いとなり、優遇措置は適用されません。
  • 同一年度に何度申込みしても1回として計算します。
  • 「仮補欠者」及び「仮補欠当選者」の「仮」とは、市営住宅に入居できる資格要件の審査が行われていないため、「仮」を付けています。

 

 (※1):仮当選後の必要書類について(特定目的住宅も同様)

  1. 収入関係書類(世帯全員の収入がわかるもの)
  2. 口座振替依頼書
  3. 住民票
  4. 緊急連絡先届出書
  5. 誓約書
  6. 入居請書
  7. 持ち家調査に係る同意書 等

特定目的住宅の募集について

特定目的住宅とは、住宅に困っており一定の要件に該当する方向けの住宅で、住宅の困窮度が高い方を優先に入居者を決定する住宅です。
※子育て世帯向け住宅についてのみ、抽選により入居者を決定します。

申込みの要件

一般世帯向け住宅の入居資格を満たし、次の1から3の全てに該当することが必要です。

  1. 小樽市にお住まい(住民登録がある)の方 ※子育て世帯向け住宅を除く。
  2. 入居しようとする方全員に持ち家がなく、現に住宅に困窮している方
  3. 次のいずれかに該当する方
特定目的住宅該当世帯

高齢者世帯

入居者全員が60歳以上の方のみの世帯
または60歳以上の方と、下記のいずれかに当てはまる方が同居する世帯
(1)入居者の配偶者(未届含む)(2)18歳未満の児童


≪高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)≫

(1)60歳以上の方のみの世帯(1人用は単身者のみ)または夫婦のいずれか一方が60歳以上の世帯
(2)親族(子)がいないまたは市外居住によるなど援助が困難であることが認められる世帯
(3)常時、注意を要する病気(定期的に通院している状態)があり、独立して生活することに不安があると認められる者がいる世帯
※高齢者世話付住宅は、世帯員が自炊可能であることが前提であるため、認知症や寝たきりの状態の場合は申込みすることができません。

ひとり親世帯

20歳未満のお子さんを扶養している世帯

低所得世帯

「生活保護基準」を基に申請世帯の基準額を算出し、世帯の収入が生活保護の1.2倍の範囲内にある世帯

心身障害者世帯

入居しようとする方の中に、下記のいずれかに当てはまる方がいる世帯

(1)身体障害(身体障害者手帳)は1〜4級
(2)精神障害(精神障害者保健福祉手帳)は1〜3級
(3)知的障害(療育手帳)はA判定又はB判定以上


≪車いす対応向け住宅≫
上記のほか、入居しようとする方の中に、常時車いすを使用しており、かつ、自立(介助を受けての自立を含む。)して生活することができる方がおり、その方を介助する方がいること。(※単身で入居することはできません。)

子育て世帯 現に同居し、又は同居する親族がおり、入居開始時において中学生以下の子がいる世帯であること。(中学生以下の子がいないと申込みすることができません。)また、世帯の平均月収額が21万4千円以下であること。

 ※上記を確認する書類の提示をお願いすることがあります。

申込みに必要なもの

(高齢者・ひとり親・低所得・心身障害者世帯)

  1. 印鑑(シャチハタ不可)(世帯の中に名字が異なる方がいる場合は、それぞれの印鑑が必要です。)
  2. 収入関係書類(世帯全員の収入がわかるもの)
  3. 証明書類(心身障害者世帯の方は障害者手帳、生活保護を受けている方は生活保護手帳又は生活保護受給証明書等)
  4. パートナーシップ宣誓書受領証又はパートナーシップ宣誓書受領カード(パートナーシップ宣誓制度利用者がパートナーと入居する場合)

(子育て世帯)

一般世帯向け住宅と同じ書類の提出が必要です。

選考方法

(高齢者・ひとり親・低所得・心身障害者世帯)

複数の方から申込みがある場合は、実態調査(担当者が現在お住まいのお宅を訪問し、建物の老朽度や広さ、その他の事情についてお伺いします。)を行います。実態調査の結果、困窮度の高い方を入居候補者とします。

※現在、新型コロナウイルス感染防止のため、訪問調査は省略させていただいております。

(子育て世帯)

一般世帯向け住宅と同じ手順で選考します(ただし、抽選の優遇措置はありません)。

事故空き家について

事故空き家とは、単身入居者が住宅内で亡くなられたことにより、空き家となった住宅です。
事故空き家の入居者募集は、その後1年以上経過した住宅について、年1回(10月)「事故空き家」であることを知らせた上で募集を行います。
なお、募集方法は、通常の一般世帯向け住宅と同様に公募を行い、一般世帯向け住宅及び特定目的住宅と重複して申込みを行うことができます。

※ただし、新光E住宅の高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)は、一般世帯向け住宅及び特定目的住宅と重複して申込みすることはできません。

申込みに当たっての注意事項

  • 入居申込みの際には『市営住宅入居許可申請書』及び『同意書(暴力団員を排除する規定に基づき、小樽警察署に照会するためのもの)』を提出してもらうことになります。これらの書類に記載のない方は入居(同居)することができません。
  • 入居資格の審査に合格した方に対して、はじめて入居が許可されます。
    ※資格審査で入居の資格や要件を満たしていないことが分かった場合や、入居許可申請に偽りの記載があった場合には、入居することができません。
  • 申込みは「同居する1世帯につき1戸」に限ります。
    ※「一般世帯向け住宅」と「特定目的住宅」は申込み要件が異なるため、それぞれの要件を満たす場合には、両方に申込むことができます。

収入基準について

  • 市営住宅に入居申込みをする方は、直近年の状況で下記リンクの収入計算表により算出した控除後の平均月収額が15万8千円以下(改良住宅の場合は11万4千円以下)でなければ申込みをすることができません。
    (下記の「裁量階層世帯」に該当する場合は、平均月収額の限度額が異なります。)
     控除後の平均月収額は「収入計算表」で計算します。
     収入計算表[PDF:129KB]
  • 控除後の平均月収額は、入居しようとする世帯全員の年間所得の合計から、当てはまる控除項目の金額をすべて差引いた額を12か月で割ることにより算出します。
  • 退職・転職等により、現在の収入が昨年に比べ著しく減少された方は窓口にて御相談ください。

※裁量階層世帯

 次に掲げる世帯は平均月収額が21万4千円以下(改良住宅は13万9千円以下)であれば申込みすることができます。これは、障害者・高齢者世帯等のうち、民間賃貸住宅を確保することが困難で、住宅に困窮している方を対象として、住宅を確保しやすいように入居収入基準を緩和したものです。

a.障害者であって、以下の程度に該当する場合。
 ア)身体障害者で(1級〜4級)までの方。
 イ)精神障害者で(1級〜2級)までの方。
 ウ)イ)と同程度に相当する知的障害者。
b.戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が規則で定める程度の方がいる世帯。
c.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯。
d.海外から日本に引き揚げた後、5年を経過していない方。
e.入居者が60歳以上で、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の方がいる世帯。
f.ハンセン病療養所入所者等がいる世帯。
g.同居者に小学校就学前の子どもがいる世帯。

収入分位

-

平均月収額

収入分位

一般階層世帯

 0円から104,000円

104,001円から123,000円

123,001円から139,000円

139,001円から158,000円

裁量階層世帯

158,001円から186,000円

186,001円から214,000円

市営住宅の家賃について

家賃は、住宅の立地条件・規模等の他に、入居者の世帯収入に応じて決定されます。
そのため、同じ住宅であっても同一家賃とは限りません。
入居者の皆さんには毎年収入の申告(収入申告書の提出)が義務づけられており、これに基づき翌年度の家賃が決定されます。
収入申告書を提出されない場合は、近傍同種の家賃(民間市場家賃に準じた高額家賃)がかかるなど不利な扱いを受けることになりますので、御注意ください。

収入超過者及び高額所得者について

市営住宅は収入が少なく、住宅に困窮されている方のために建設されたものであり、毎年の収入判定において、以下の収入超過者、高額所得者に該当した場合、割増家賃がの支払いが発生するとともに、住宅を明渡すよう努めていただきます。

(1)収入超過者

市営住宅に3年以上居住しており、かつ算出した控除後の平均月収額が15万8千円(改良住宅の場合は11万4千円)を上回る世帯。ただし、子育て世帯向け住宅及び裁量階層世帯については21万4千円(改良住宅は13万9千円)を上回る世帯。
※認定を受けた翌年度より、割増家賃の支払い及び住宅を明渡すよう努力義務が発生します。

(2)高額所得者

収入超過者のうち、市営住宅に5年以上居住しており、かつ2年連続で算出した控除後の平均月収額が31万3千円を上回る世帯。
※近傍同種家賃の支払い及び市の指定する期限までに住宅を明渡す義務が発生します。

入居に関する諸条件

1)敷金の納付が必要です。
入居する際には、家賃の2か月分に相当する金額を納付していただきます(一般世帯向け住宅のみ)。
※敷金の納付が困難な場合は窓口にて御相談ください。

2)緊急連絡先の届出が必要です。
入居する際には、安否確認時の対応等のため、緊急連絡先届出書の提出が必要となります。
(入居後も変更が無いか、毎年確認させていただきます。なお、令和2年4月1日以降、入居時連帯保証人の設定は不要となります。)

3)入居者は全員自治会に加入していただきます。
入居する際には、自治会に加入していただくことになります。また、共用部分の清掃や除雪については、皆さんが共同で行っていただくことになります。
共同部分とは共同玄関、廊下、階段、エレベーター、敷地内通路、ゴミステーション、子供の遊び場等です。

4)家賃のほかに自治会費がかかります。
家賃のほかに自治会費がかかります。安全・快適に過ごすためには、「共同部分(共同玄関、廊下、階段、エレベーター、外灯、給水設備等)の電気代」、「排水管・側溝などの清掃費」、「冬期間の除雪費」等がかかります。
これらの経費は、入居者皆さんがお支払する自治会費から賄われることになります。

5)次のことは厳禁です。

  • 市営住宅敷地内や住宅内で犬・猫等の飼育、ハトやカラス等に餌付けをすること。
    (身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬・金魚・小鳥は除きます。)
    • 現在ペットを飼っている方は、手放すことが入居の絶対条件となります。
    • 不正飼育が判明した場合は、直ちに住宅を明渡ししてもらうことになります。
  • 入居許可した方以外の方が、市に無届で同居すること。
  • 部屋を増改築したり、壁に穴を開けること。
  • 煙突のない「石油ストーブ」、「ガスストーブ」を使用すること。(結露の原因になるため。)

駐車場の使用について

駐車場は、それぞれの団地の敷地条件の違いから、希望者全員が必ず利用できるとは限りません。
駐車場が設置されている住宅の場合、利用できる自動車は基本的に1世帯につき1台です。
車のサイズは車長4.9m以下、車幅1.85m以下のものです。車検証を確認してください。
駐車場使用料として1台当たり月額3,180円(消費税込み)を負担していただきます。

※駐車場の有無については、住宅一覧表(グーグルマップ)(外部サイト)の各住宅の説明で確認してください。

※駐車場の管理業務については、市が各自治会に委託を行っていますので、駐車スペースに関する事項については、各自治会にお問合せください。
※二輪車(バイク)用の駐車場はありません。

他の市営住宅への住替えについて

基本的に住替えをすることはできません。
なお、次のいずれかに該当する場合は、他の市営住宅への住替えの申込みをすることができます。

住替え理由および住替え先
-  住替え理由 現世帯員数 現入居の間取り 住替え希望の間取り
世帯状況の変化
(増員)
2人 2DK以下 2LDK又は3DK
3人 3DK以下 3LDK又は4DK
4人以上 4DK以下 4LDK
世帯状況の変化
(減員)
3人 4LDK以上 4DK以下
2人 3LDK以上 3DK以下
単身世帯 2LDK以上 1LDK又は2DK
(住居専用面積50平方メートル以下)
入居者若しくは同居者が加齢、病気等により、日常生活に身体の機能上の制限を受けることになり、上の階から下の階に移る必要がある場合(医師の診断書等が必要です。)
入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になる場合

※1から6の要件に該当する場合でも、同程度の広さの住宅間では住替えの申込みはできません。

申込み(問合せ)先・受付時間

小樽市営住宅指定管理者

協和総合管理(株)市営住宅管理事務所
〒047-0034
小樽市緑1丁目1番1号小樽赤十字会館1階
電話0134-32-5660
FAX0134-32-5680
協和総合管理(株)市営住宅管理事務所の地図へ

申込み受付時間

《来所される場合》
受付は受付期間内の午前9時から午後5時20分までです。
申込みの際は、申請書類の確認等がありますので、会場には午後5時頃までにお入りください。
なお、受付期間以外の受付はお受けできませんので、御注意願います。

《郵送受付の場合》※一般世帯向け、子育て世帯向け住宅

郵送受付は受付期間最終日消印有効で受付します。

お問い合わせ

建設部 建築住宅課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線7354
FAX:0134-32-3963
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