公開日 2020年11月23日
更新日 2025年07月01日
一定面積以上の土地を有償で取得した場合は、国土法による届出が必要です。
届出期限
契約(予約を含む)締結日を含めて2週間以内(郵送期間を含む)
※契約締結日を含めて2週間後に当たる日が、土日・祝祭日等で市役所の閉庁日の場合は、その翌日等、最初の開庁日が提出期限となります。
届出対象面積
市街化区域内・・・2,000平方メートル以上
市街化調整区域内・・・5,000平方メートル以上
都市計画区域外・・・10,000平方メートル以上
※個々の取引が届出に必要な面積未満であっても、合計面積が届出に必要な面積以上となり、取引した土地を一体的に利用する場合は届出が必要になります。(買いの一団)
※当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要になります。
買いの一団
「買いの一団」とは、権利取得者が一連の計画の下で所有権等の権利を取得する予定または可能性のある、「現に一体の土地を構成しているか、または一体として利用することが可能なひとまとまりの土地(一団の土地)」のことです。
《一団の土地の判断基準》
1.主体の同一性
権利取得者が同一主体であること。
2.物理的一体性
土地が相互に連続するひとまとまりの土地として物理的な一体性を有するものであること。
※上図のように道路や小川等により分断される土地でも、土地利用上一体として利用することが可能と考えられる場合は、一団の土地となります。
3.計画的一貫性
2以上の土地売買等の契約が一連の計画の下に、その時期、目的等について相互に密接な関連をもって締結されるものであること。
取引形態
- 売買
- 交換
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- その他契約に基づく有償の譲渡
※これら取引の予約である場合も含みます。
届出書類
- 土地売買等届出書
- 土地売買契約書等の写し
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面(地積測量図(公図の写し))
- その他(必要に応じて委任状、共有者一覧、筆一覧、位置図等)
※令和3年(2021年)1月1日以降、受理(受付)となる届出書にかかる氏名欄の押印は不要となっています。
届出様式
※令和7年7月1日から届出様式が変更になりました。
変更のポイントは以下の通りです。
- 「届出に関する権利以外の権利」の記載項目の削除
- 「土地の利用目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目の削除
- 「国籍」を記載項目に追加
- 提出部数の変更 3部から1部に変更
- 届出方法の追加、電子メールでの提出
- 海外居住者の場合、国内連絡先の報告
届出部数
各1部
届出後の流れ
届出書は小樽市の意見を付し、北海道(後志総合振興局)へ送付します。
土地の利用目的について審査し、適正で合理的な土地利用に支障があるかどうか確認が行われます。支障があると認められる場合には、届出書の提出後3週間以内に北海道知事から助言、勧告などが行われることがあります。
留意事項
契約締結日から2週間以内に届出をしなかった場合や、偽りの届出をした場合に、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。
提出先
●郵送・窓口提出の場合
〒047‐0024
小樽市花園5丁目10番1号
小樽市建設部新幹線・まちづくり推進室
(TEL 0134‐32‐4111内線7473)
※郵送の場合、到着した日が受付日となりますのでご注意ください。
●電子メールの場合
メールアドレス:matizukuri@city.otaru.lg.jp
・送信メールの件名は「国土法の届出」としてください。
・メール送信後、メール受信確認のため、お手数ですが一度、電話でご連絡ください。
・添付ファイルのサイズは圧縮(zip)するなどしてなるべく小さくして送信してください。
・添付できるファイルは「Word」「Exel」「PDF」です。
※業務時間(平日8時50分から17時20分)外に受信した場合、翌日等の開庁日以降に申請内容に不備がないことを確認できた日が受付日となりますのでご注意ください。