国土利用計画法(国土法)に基づく届出について

公開日 2020年11月23日

更新日 2023年07月20日

一定面積以上の土地を有償で取得した場合は、国土法による届出が必要です。

届出期限

契約(予約を含む)締結日を含めて2週間以内(郵送期間を含む)
※契約締結日を含めて2週間後に当たる日が、土日・祝祭日等で市役所の閉庁日の場合は、その翌日等、最初の開庁日が提出期限となります。

届出対象面積

市街化区域内・・・2,000平方メートル以上

市街化調整区域内・・・5,000平方メートル以上

都市計画区域外・・・10,000平方メートル以上

※個々の取引が届出に必要な面積未満であっても、合計面積が届出に必要な面積以上となり、取引した土地を一体的に利用する場合は届出が必要になります。(買いの一団)

※当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要になります。

取引形態

  • 売買
  • 交換
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • その他契約に基づく有償の譲渡

※これら取引の予約である場合も含みます。

届出書類

 ※令和3年(2021年)1月1日以降、受理(受付)となる届出書にかかる氏名欄の押印は不要となっています。

  • 土地売買契約書等の写し
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面(地積測量図(公図の写し))
  • その他(必要に応じて委任状(様式は任意)等)(委任状(参考)[PDF:61.4KB] 委任状(参考)[DOCX:15KB]

    ※必要に応じて位置図等の書類の提出を求める場合があります。

届出部数

各3部(正本1部、副本2部)

届出後の流れ

土地の利用目的について審査し、適正で合理的な土地利用に支障があるかどうか確認します。支障があると認められる場合、3週間以内に助言、勧告などを行うことがあります。

留意事項

契約締結日から2週間以内に届出をしなかった場合や、偽りの届出をした場合に、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。

提出先

〒047‐0024

小樽市花園5丁目10番1号

小樽市建設部新幹線・まちづくり推進室

(TEL0134‐32‐4111内線7473)

※郵送の場合、到着した日が受付日となりますのでご注意ください。

お問い合わせ

建設部 新幹線・まちづくり推進室
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(新幹線・高速道路推進)7269・7275/(景観まちづくり)7471・7472/(企画調整・市街地整備)7473
FAX:0134-32-3963
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