公開日 2020年11月23日
更新日 2023年07月20日
一定面積以上の土地を有償で取得した場合は、国土法による届出が必要です。
届出期限
契約(予約を含む)締結日を含めて2週間以内(郵送期間を含む)
※契約締結日を含めて2週間後に当たる日が、土日・祝祭日等で市役所の閉庁日の場合は、その翌日等、最初の開庁日が提出期限となります。
届出対象面積
市街化区域内・・・2,000平方メートル以上
市街化調整区域内・・・5,000平方メートル以上
都市計画区域外・・・10,000平方メートル以上
※個々の取引が届出に必要な面積未満であっても、合計面積が届出に必要な面積以上となり、取引した土地を一体的に利用する場合は届出が必要になります。(買いの一団)
※当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要になります。
取引形態
- 売買
- 交換
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- その他契約に基づく有償の譲渡
※これら取引の予約である場合も含みます。
届出書類
- 土地売買等届出書(土地売買等届出書[PDF:195KB]/土地売買等届出書 [DOC:94.5KB])(記載例土地売買等届出書記載例[PDF:278KB])
※令和3年(2021年)1月1日以降、受理(受付)となる届出書にかかる氏名欄の押印は不要となっています。
- 土地売買契約書等の写し
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面(地積測量図(公図の写し))
- その他(必要に応じて委任状(様式は任意)等)(委任状(参考)[PDF:61.4KB] 委任状(参考)[DOCX:15KB])
※必要に応じて位置図等の書類の提出を求める場合があります。
届出部数
各3部(正本1部、副本2部)
届出後の流れ
土地の利用目的について審査し、適正で合理的な土地利用に支障があるかどうか確認します。支障があると認められる場合、3週間以内に助言、勧告などを行うことがあります。
留意事項
契約締結日から2週間以内に届出をしなかった場合や、偽りの届出をした場合に、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。
提出先
〒047‐0024
小樽市花園5丁目10番1号
小樽市建設部新幹線・まちづくり推進室
(TEL0134‐32‐4111内線7473)
※郵送の場合、到着した日が受付日となりますのでご注意ください。