公拡法に基づく申出について

公開日 2020年11月23日

更新日 2023年01月12日

都市計画区域内にある200平方メートル以上の土地を、地方公共団体による買取りを希望する場合は、公拡法により申出ることができます。

法第5条第1項に基づく申出
申出を行う者 土地所有者
取引形態 売買
申出時期 随時
申出対象面積 都市計画区域内
200平方メートル以上
必要書類
  • 土地買取希望申出書
  • 付近見取図(縮尺1/5,000以上)
  • 地積測量図(公図の写し)
  • その他(必要に応じて委任状(様式は任意)等)

※各1部提出してください。

申出後の流れ 申出のあった土地について、地方公共団体等から買取り希望の有無を3週間以内に通知します。
買取り希望の通知があった場合、通知のあった日から3週間は土地の譲渡はできません。

お問い合わせ

建設部 新幹線・まちづくり推進室
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(新幹線・高速道路推進)7269・7275/(景観まちづくり)7471・7472/(企画調整・市街地整備)7473
FAX:0134-32-3963
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