公拡法に基づく届出について

公開日 2020年11月23日

更新日 2023年01月12日

一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は、公拡法による届出が必要です。

 

法第4条第1項に基づく届出
目的 公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資すること
届出を行う者 権利譲渡者(売主)
届出の必要な取引形態
  • 売買
  • 交換
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡(共有者全員で一括の場合)
  • その他契約に基づく有償の譲渡

※これら取り引きの予約である場合も含みます。

届出時期 契約を締結しようとする日の3週間以上前の日
届出対象面積 都市計画施設(道路、都市公園、河川などとして都市計画決定された施設)の区域内
200平方メートル以上
市街化区域内
5,000平方メートル以上
必要書類
  • 土地有償譲渡届出書
  • 付近見取図(縮尺1/5,000以上)
  • 地積測量図(公図の写し)
  • その他(必要に応じて委任状(様式は任意)等)

※各1部提出して下さい。

届出後の流れ 届出のあった土地について、地方公共団体などから買取り希望の有無を3週間以内に通知します。
罰則 届出をしなかったり、偽りの届出をした場合や、届出から3週間以内に土地を有償で譲り渡した場合
50万円以下の過料に処せられることがあります。

お問い合わせ

建設部 新幹線・まちづくり推進室
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(新幹線・高速道路推進)7269・7275/(景観まちづくり)7471・7472/(企画調整・市街地整備)7473/(地域公共交通)7480
FAX:0134-32-3963
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