公開日 2020年11月23日
更新日 2023年01月12日
一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は、公拡法による届出が必要です。
目的 | 公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資すること |
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届出を行う者 | 権利譲渡者(売主) |
届出の必要な取引形態 |
※これら取り引きの予約である場合も含みます。 |
届出時期 | 契約を締結しようとする日の3週間以上前の日 |
届出対象面積 | 都市計画施設(道路、都市公園、河川などとして都市計画決定された施設)の区域内 200平方メートル以上 市街化区域内 5,000平方メートル以上 |
必要書類 |
※各1部提出して下さい。 |
届出後の流れ | 届出のあった土地について、地方公共団体などから買取り希望の有無を3週間以内に通知します。 |
罰則 | 届出をしなかったり、偽りの届出をした場合や、届出から3週間以内に土地を有償で譲り渡した場合 50万円以下の過料に処せられることがあります。 |
お問い合わせ
建設部 新幹線・まちづくり推進室
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(新幹線・高速道路推進)7269・7275/(景観まちづくり)7471・7472/(企画調整・市街地整備)7473
FAX:0134-32-3963
E-Mail:matizukuri@city.otaru.lg.jp