公開日 2021年05月17日
更新日 2023年03月08日
土砂災害防止法とは
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)は、土砂災害から国民の生命を守るために、土砂災害のおそれがある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとする主旨で制定された法律であり、平成13年4月1日に施行されました。
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は、土砂災害防止法に基づき指定されます。
土砂災害警戒区域
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域のなかで、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
土砂災害警戒区域等の指定情報(北海道指定)
最新の指定区域
これらの指定により市内の土砂災害警戒区域数は514箇所、土砂災害特別警戒区域数は448箇所となりました。
北海道内及び小樽市内の土砂災害に関する情報
土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域等の指定状況及び基礎調査の結果等は、北海道建設部土木局河川砂防課のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
土砂災害警戒区域等に係る指定関係図書の縦覧
当課窓口で市内の土砂災害警戒区域等に係る関係図書を縦覧しています。
なお、この関係図書は北海道後志総合振興局小樽建設管理部事業室治水課(小樽市奥沢1丁目21番1号)においても縦覧しています。
土砂災害警戒区域等の指定に係る説明会
土砂災害警戒区域等の指定に際して、区域指定が予定されている区域にお住まいの方々などに、土砂災害防止法の主旨や区域指定の内容などについて御理解を深めていただくため、北海道後志総合振興局小樽建設管理部では、市や町内会と協力して説明会等を開催しています。
区域指定後の市の対応
土砂災害警戒区域に指定されると、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
1.危険の周知
市では土砂災害警戒区域等の範囲、万一の際の避難場所と避難道路などを記した「土砂災害ハザードマップ」を作成し、区域内にお住まいの皆さんに配布しています→詳しくは、総務部災害対策室のページをご覧ください。
2.警戒避難体制の整備
小樽市地域防災計画→詳しくは、総務部災害対策室のページをご覧ください。
関連リンク
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)を御覧下さい。
お問い合わせ先
建設部都市計画課(宅地グループ)
電話0134-32-4111内線7351