公開日 2021年05月17日
更新日 2021年10月05日
- 都市計画施設(都市計画道路等)の区域内で建築物の建築をしようとする者は、都市計画法第53条第1項の規定により、小樽市長の許可を受けなければなりません。
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為等は、許可を必要としないことになっています。
都市計画道路の例
- ※上記図中の斜線部が建築制限の対象となります。
建築制限の趣旨
- 同法第53条の規定による建築の制限は、都市計画として定められた道路等によって、将来、事業の円滑な施行を確保されるため行われるものです。
許可の基準
- 建築の許可は、※容易に移転し、又は除却することができるもので、次の基準に当てはまるものでなければなりません。
- (1)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- (2)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
許可申請書の提出
- 許可申請書の提出に当たっては、都市計画課担当まで事前に御相談ください。
- 許可申請書は、建築確認申請と一緒に審査しますので、建築指導課への確認申請事前審査から確認申請提出までに都市計画課窓口へ2部提出してください。
許可申請書様式と添付する書類
お問い合わせ
建設部 都市計画課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(土地利用)7331/(立地適正化計画)7332/(都市施設)7333/(保全)7351/(開発指導)7352
FAX:0134-32-3963
E-Mail:tosikei@city.otaru.lg.jp