バリアフリー法に基づく特定路外駐車場の届出

公開日 2021年05月17日

更新日 2021年10月05日

  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「バリアフリー法」という。)第12条の規定に基づく特定路外駐車場は、次の届出条件のすべてに該当する路外駐車場をいい、「バリアフリー法」に基づく届出が必要になります。

 

届出条件

  • 1.道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの。ただし、月極駐車場、職員駐車場は除きます。(駐車場法第2条第2項)
  • 2.自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの。ただし、駐車マスの面積の合計です。(駐車場第11条)
  • 3.その利用について駐車料金を徴収するもの。次の(1)から(3)にあげる駐車場も料金を徴収する駐車場として取り扱います。(駐車場法第11条)
  • (1)提携する商店等のレシートチェックを行い、レシートのないもの、又は時間超過分について別途料金を支払う駐車場。
  • (2)一定時間無料の後、料金を徴収する駐車場。
  • (3)駐車場の直接の利用者以外が相当料金を支払う駐車場。

 

届出の種類

1.新設の届出(バリアフリー法第12条)

  • 届出が必要な特定路外駐車場を新たに設置する場合は、あらかじめ、路外駐車場の位置、規模、構造、設備、そのほか必要な事項を小樽市長に届け出なければなりません。

 

2.変更の届出(バリアフリー法第12条)

  • 既に届け出てある事項を変更しようとするときは、あらかじめ、小樽市長に届け出なければなりません。

 

3.休止・廃止・再開の届出

○休止又は廃止の届出

  • 特定路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、10日以内に小樽市長に届出を行うようお願いします。

 

○再開の届出

  • 現に休止している特定路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときは、10日以内に、小樽市長に届出を行うようお願いします。

 

路外駐車場の構造及び設備の基準

  • 路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においては、それらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければなりません。(駐車場法第11条)
  • この技術的基準は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であれば、届出の要・不要にかかわらず適用されるものです。(駐車場法施行令第6条)

 

特定路外駐車場の構造及び設備の基準(路外駐車場移動等円滑化基準)

  • 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、当該特定駐車場を、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する主務省令で定める基準(路外駐車場移動等円滑化基準)に適合させなければなりません。(バリアフリー法第11条第1項)

 

届出に必要な図書とその様式

届出に必要な図書と様式
必要書類 提出部数(部)

特定路外駐車場

駐車場法の届出と併せて届け出る場合

特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)

2

-

高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律第12条第1項のただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)

-

2

特定路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図

2

-

特定路外駐車場の位置を表示した縮尺200分の1以上の平面図

2

-

路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図

2

2

設置(変更)届出書(第1号様式)はこちら【(PDF166KB)、(ワード73KB)】から入手できます。

設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)はこちら【(PDF92KB)、(ワード40KB)】から入手できます。

  • ※変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面とします。

 

※詳細については、都市計画課(都市計画グループ)都市施設担当に問合せください。(内線7333)

お問い合わせ

建設部 都市計画課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(土地利用)7331/(立地適正化計画)7332/(都市施設)7333/(保全)7351/(開発指導)7352
FAX:0134-32-3963
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