都市計画の案の縦覧

公開日 2020年11月23日

更新日 2024年04月25日

都市計画の案の縦覧とは

 都市計画は住民の皆さんに影響を与えるものであるため、決定する前にあらかじめ案を公表(公告)し、公告された案は2週間閲覧(縦覧)することができます。

 縦覧期間中は、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、関係市町村の住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。

 提出された意見書は、都市計画審議会での審議の検討資料とされます。

縦覧している都市計画の案について

  • 現在、都市計画の案の縦覧は行っておりません。

 

お問い合わせ

建設部 都市計画課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(土地利用)7331/(立地適正化計画)7332/(都市施設)7333/(保全)7351/(開発指導)7352
FAX:0134-32-3963
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