公開日 2020年11月23日
更新日 2026年08月07日
都市計画の案の縦覧とは
都市計画は住民の皆さんに影響を与えるものであるため、決定する前にあらかじめ案を公表(公告)し、公告された案は2週間閲覧(縦覧)することができます。
縦覧期間中は、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、関係市町村の住民及び利害関係人は意見書を提出することができます。
縦覧している都市計画の案について
◎(北海道決定)札幌圏都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更
・縦覧期間:令和8年(2026 年)8月7日から令和8年(2026 年)8月21 日まで
・縦覧場所:北海道庁建設部まちづくり局都市計画課、小樽市建設部都市計画課 ほか
※上記のほか、縦覧内容、意見書の提出については、以下の北海道のホームページにてご確認願います。
お問い合わせ
建設部 都市計画課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(土地利用)7331/(立地適正化計画)7332/(都市施設)7333/(保全)7351/(開発指導)7352
FAX:0134-32-3963
E-Mail:tosikei@city.otaru.lg.jp