選挙豆知識

公開日 2020年12月13日

更新日 2024年06月18日

選挙制度

(1)選挙の基本原則

 主権者である国民の意見が正しく政治に反映されるかどうかは、みなさん有権者が、みなさんの代表者を選ぶ選挙にかかっています。
その代表者を選ぶための選挙制度には三つの原則があります。

選挙制度の三原則
平等の原則 性別や納税の有無にかかわらず、一定の年齢に達したすべての国民に平等に選挙権や被選挙権が与えられます。
投票自由の原則 すべての選挙人は自分自身の判断で自由に投票ができます。また、その自由を保障するために投票の秘密が守られています。
公正の原則 すべての選挙人の意思が正しく反映されるためには、選挙が公正に行われなければなりません。

 

(2)選挙権・被選挙権の要件

選挙権・被選挙権をもつためには、必ず備えていなければならない要件があります。

 

選挙権(投票することができる要件)
選挙の種類 備えていなければならない要件
衆議院議員・参議院議員 18歳以上の日本国民。
※公職選挙法では、18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
知事・道議会議員 18歳以上で、引き続き3カ月以上小樽市に住所のある日本国民。
※北海道内の他の市町村に住所を移し、3カ月にならない場合も含まれます。
市長・市議会議員 18歳以上で、引き続き3カ月以上小樽市に住所のある日本国民。

 

被選挙権(立候補することができる要件)
選挙の種類 備えていなければならない要件
参議院議員・知事 30歳以上の日本国民。
衆議院議員・市長 25歳以上の日本国民。
道議会議員・市議会議員 25歳以上で、引き続き3カ月以上小樽市に住所のある日本国民。

※選挙権・被選挙権の要件は以上のとおりですが、次の人は除かれます。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(執行猶予中の人は除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年(被選挙権は10年)を経過しない人又はその刑の執行猶予中の人
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている人
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている人

 

 

期日前投票

選挙期日の当日、出張や旅行、病気などの理由により投票所で投票ができない方は、公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで期日前(きじつぜん)投票ができます。

期日前投票の対象となる投票

選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会で行う投票が対象となります。

  • 選挙期日に職務または業務に従事すると見込まれるとき(仕事、家事、学業、冠婚葬祭など)
  • 選挙期日に用務などで投票区の区域外に滞在していると見込まれるとき(旅行、レジャーなど)
  • 選挙期日に出産、手術等で歩行が困難と見込まれるとき
  • 選挙期日までに市外へ転出するとき
  • 天災や悪天候で投票所へ行くことが困難と見込まれるとき

 

期日前投票

日時 公(告)示の翌日から選挙期日前日までの間、午前8時30分から午後8時まで
場所 小樽市役所などの期日前投票所(選挙のつど定めて告示します)
投票の方法

 投票所整理券(はがき)は順次、郵送により配布しますので、届いていればお持ちください。このほか、期日前投票宣誓書に記入して提出していただいたあと、受付となります。

 なお、宣誓書は投票所整理券(はがき)の裏面にも印刷してありますので、事前に必要事項を記入しておくと、手続が早く済みます。印鑑は必要ありません。

 また、整理券がお手元にない場合やなくしたときも、小樽市の選挙人名簿に登録されている有権者であれば投票できますので、投票所の係員にお尋ねください。

 

選挙期日に18歳になる方などは

 選挙期日には選挙権を有することとなる方でも、期日前投票を行おうとする日においては、まだ選挙権を有しない方は、期日前投票をすることができません。
この場合には、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会などで従来の封筒を用いた不在者投票をすることができます。

 

 

不在者投票

 選挙期日の当日、出張や旅行、病気などの理由により市外に滞在している方などは、公(告)示日の翌日から選挙期日の前日まで不在者投票ができます。

他市区町村での不在者投票(選挙期日まで他の市区町村に滞在するときなど)

不在者投票
日時 公(告)示の翌日から選挙期日前日までの間、午前8時30分から午後8時まで
※滞在先の選挙管理委員会が選挙期間中でない場合は執務時間中(各市町村で異なります)となりますので注意してください。
場所 滞在先の選挙管理委員会が定めた不在者投票所
お持ちになるもの 「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入の上、小樽市選挙管理委員会に直接または郵送にて投票用紙等を請求し、送られてきた投票用紙等を滞在先の不在者投票所にお持ちください。
なお、事前に投票用紙に記載したり、同封してある「不在者投票証明書」を開封すると無効となりますので、ご注意ください。
※「不在者投票宣誓書(兼請求書)」は、このHPからダウンロードできるほか、滞在先の選挙管理委員会でもらった様式でも差し支えありません。

 

 「不在者投票宣誓書(兼請求書)」小樽市名簿登録者用ダウンロード[PDF:201KB]

 「不在者投票宣誓書(兼請求書)」他市町村名簿登録者用ダウンロード[PDF:164KB]

 

 

病院、施設等における不在者投票

 都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院、老人ホームなどや法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設の中で不在者投票ができます。

 小樽市内指定施設一覧(令和5年3月24日現在)[PDF:118KB]

 市外の病院や施設であっても、指定されていれば投票できますので、病院長等(事務担当者)にその旨を申し出てください。

 

 

郵便等投票

 重度の障害などがあるため投票所に行けない方は、申請により自宅で郵便等による不在者投票をすることができます。(あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請手続が必要となります。)
 なお、公職選挙法の一部改正により、平成16年3月から郵便等による不在者投票の対象者が拡大され、新たに「代理記載制度」が設けられました。

 

拡大された対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちで、「免疫の障害の程度が1級から3級」と記載されている方
  • 介護保険の被保険者証に、要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方
  • 身体障害者手帳をお持ちで、「肝臓の障害の程度が1級から3級」と記載されている方(平成22年4月1日から対象)
  • 戦傷病者手帳をお持ちで、「肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症まで」と記載されている方(平成22年4月1日から対象)

郵便等投票ができる方

 投票できる方は下記の障害等級の身体障害者手帳または戦傷病者手帳を交付されている方と要介護度5の認定を受けた介護保険被保険者証を交付されている方です。
 また、次の「代理記載」に該当される方を除き、ご本人が自分で署名、記載できない方は対象となりません。

郵便等投票制度該当要件一覧
 

障害名等

障害等の程度

身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能 1級または2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 1級または3級
免疫・肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹 特別項症から第2項症まで
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護状態区分が「要介護5」

※このほか、これらの障害の程度に該当することを知事が書面により証明した場合にも対象となりますので、詳しくは小樽市選挙管理委員会までお問い合わせください。

代理人に記載させることができる方

 郵便等投票ができる方のうち、更に次の要件にも該当する方は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た代理記載人1名(選挙権のある方に限ります。)に、投票に関する記載をさせることができます。

代理記載該当要件
障害名

障害の程度

等級など
身体障害者手帳 上肢・視覚 1級
戦傷病者手帳 特別項症から第2項症まで

 

郵便等投票のながれ

  1. 選挙管理委員会に対し、「郵便等投票証明書交付申請書」等に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添えて申請します。
  2. 選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。
    ※要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定期間の末日までです。
    要介護者以外の方の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から7年間です。いずれも期限が切れた場合は、再申請の手続が必要となります。
  3. 選挙が近づいてきましたら、「郵便等投票証明書」をお持ちの方に、投票用紙の請求書が郵便で送られてきますので、お手持ちの「郵便等投票証明書」を添え、選挙管理委員会に請求します。
    ※投票用紙等の請求期限は、選挙期日前4日までです。
  4. 後日、ご本人あてに「郵便等投票証明書」と一緒に投票用紙等が郵便で送られてきますので、投票用紙に投票を記入し、再び選挙管理委員会へ郵便で返送することにより、投票が終了します。
    ※ここでは「郵便等投票証明書」を送り返さないで、次の選挙まで保管しておいてください。

 郵便等投票は、該当する障害の制限や代理記載人の届出など、色々な手続が必要となりますので、詳しくは小樽市選挙管理委員会までお問合せください。

 

 

洋上投票

 船員の不在者投票は、その就業形態が特別であることから、一般の不在者投票に加え、特例的に指定港における不在者投票と船舶内における不在者投票が認められています。
遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船して日本国外の区域を航海しようとする船員は、ファクシミリを利用して、外洋から直接投票ができます。

 対象となる選挙は、衆議院議員総選挙や参議院議員通常選挙のほか、令和4年11月に最高裁判所裁判官国民審査法が改正され、最高裁判所裁判官国民審査の洋上投票等も可能となりました。

 詳しくは小樽市選挙管理委員会までお問合せください。

 

在外投票

 国外で暮らす日本国民が在外公館や郵送などで投票する制度です。
 対象となる選挙は、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙のほか、令和4年11月に最高裁判所裁判官国民審査法が改正され、最高裁判所裁判官国民審査の在外投票も可能となりました。ただし、あらかじめ在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。

 在外選挙人名簿への登録の申請には、国外へ出国する際に市町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住地域を管轄する在外公館で申請する方法があります。
 このうち、出国時申請は最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている人が、国外への転出予定日までに、選挙管理委員会に申請をする必要があります。申請にはパスポートや運転免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類が必要となります。また、申請者本人のほか、申請者から委任を受けた人も手続きを行うことができますが、その場合には委任状が必要となります。

詳細は在外選挙人名簿の登録移転申請(出国時申請)についてのページをご覧ください

 

 投票の方法は、在外公館等に出向いて投票する「在外公館での投票」や、投票用紙等を日本から取り寄せる「郵便投票」があります。
また、公示日の翌日以後に一時帰国している場合または、帰国したが国内の選挙人名簿にまだ登録されていない場合は、国内における投票と同様に期日前投票や不在者投票および投票日当日の投票をすることができます。(投票日当日の投票は指定投票所のみとなります)

詳細は在外投票の方法についてのページをご覧ください 

 詳しくは、小樽市選挙管理委員会までお問合せください。

 

投開票のしくみ投票箱

 投票の手順

  1. 小樽市選挙管理委員会から郵送される「投票所整理券」をお持ちになり、整理券に表示されている投票所に行きます。
  2. 整理券を受付に出し、名簿対照係で選挙人名簿に登録されている本人かどうかの確認を受けます。
  3. 投票用紙交付係で投票用紙を受け取ります。
  4. 投票記載所で投票用紙に記載します。
  5. 投票用紙を投票箱に入れます。

※投票時の注意

 投票記載所には、候補者の氏名や政党等の名称が掲示されているので、よく確かめて正しくはっきり書いてください。
候補者の氏名や政党等の名称以外のことを書くと無効になります。

  • 代理投票…投票用紙に自書できない方に代わって係員が代筆します。受付にお申し出ください。
  • 点字投票…目の不自由な方は、投票用紙に点字を打って投票できます。受付にお申し出ください。

 開票のしくみ

 投票が終了すると、各投票所から投票箱を開票所に集めて、次の方法で開票が行われます。

  1. 開票立会人のもとで、開票管理者は投票箱を一斉に開きます。
  2. すべての投票用紙を混同させ、各候補ごとに票を区分し計算します。
  3. 開票管理者は投票を点検し、開票立会人の意見を聞きながら、有効・無効を決定します。
  4. 開票終了後、候補者別の得票数がでると、選挙会を開いて当選人を決めます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線534
FAX:0134-22-4551
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