公開日 2021年03月04日
更新日 2024年09月19日
指定内容の変更の届出について(令和6年4月から様式変更あり)
指定内容に変更があった場合、変更の日から10日以内(郵送の場合、当日消印有効)に変更内容について、小樽市に届出を行う必要があります。
やむを得ず変更日から10日を超えて提出される場合は,遅延理由書(様式任意)を必ず添付してください。
また、廃止・休止・再開があった場合も届出を行う必要があります。(廃止又は休止の日の1か月前まで、再開の日から10日以内)
令和6年4月からは下記のとおり、国で定めた様式で提出をお願いいたします。
様式名 | 様式・記載例 | 参考 |
---|---|---|
変更届出書 | R6変更届出書(居宅・地域密着・介護予防支援)[XLSX:40.6KB] | R6変更届出書(居宅・地域密着・介護予防支援)添付書類一覧[PDF:130KB]
※地域密着型(介護予防)サービス、居宅介護支援、介護予防支援の指定・更新についてのページで「標準様式」が定められているものは標準様式を使用してください。 |
廃止・休止届出書 | R6廃止・休止届出書(介護予防支援)[XLSX:42.9KB] | |
再開届出書 | R6再開届出書(介護予防支援)[XLSX:32.5KB] |
請求に関する事項(加算)に係る届出について(令和6年4月から様式変更あり)
令和6年4月からは、下記の様式で提出をお願いいたします。
様式名 | 様式 | 備考 |
---|---|---|
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 必須 | |
体制状況一覧表及び別紙様式 |
体制状況一覧表は必須 別紙様式は該当する場合のみ提出 |
|
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について | 1-資料6_介護給付費算定の届出等に係る留意事項について[PDF:54KB] | 参考 |
加算届出の提出期限
介護予防支援事業者は、請求に関する事項(加算)に変更等があった場合、それぞれ所定の期限までに届出が必要です。
サービス区分 | 届出期限 | 加算算定 |
---|---|---|
介護予防支援 | 毎月15日以前に届出を受理 | 翌月から算定開始 |
毎月16日以降に届出を受理 | 翌々月から算定開始 |
※なお、事業所の体制について加算が算定されなくなる状況が生じた場合などは、加算が算定されなくなった事実が発生した日より加算の算定が出来なくなりますので、速やかにその旨の届出を行ってください。
【運営指導要綱・要領】
- 小樽市指定地域密着型サービス事業者等運営指導実施要綱及び要領については、地域密着型サービス事業所運営指導及び監査についてのページをご確認ください。
【監査要綱・要領】
- 小樽市指定地域密着型サービス事業者等監査要綱及び要領については、地域密着型サービス事業所運営指導及び監査についてのページをご確認ください。
科学的介護情報システム(LIFE)について
科学的介護情報システム(LIFE)については、下記厚生労働省のページをご確認ください。
介護予防支援事業者自己点検シート
令和3年度から様式が変更となっております。
事業内容 | 自己点検シート |
---|---|
介護予防支援 | (介護予防支援)自己点検シート[XLSX:211KB] |
お問い合わせ
福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
E-Mail:kaigo@city.otaru.lg.jp