北海道におけるまん延防止等重点措置(令和3年6月21日~7月11日)について

公開日 2021年06月21日

更新日 2021年07月30日

※令和3年5月16日~6月20日に発令された緊急事態宣言に伴う緊急事態措置については「新型コロナウイルス対応緊急事態宣言の解除」のページをご覧ください。

北海道におけるまん延防止等重点措置

北海道では、6月21日(月)から7月11日(日)の間、札幌市を「措置区域」とする、まん延防止等重点措置期間となります。
小樽市は、措置区域ではありませんが、緊急事態宣言の下、特定措置区域とされていた石狩管内の市町村及び旭川市とともに「経過区域」とされ、段階的緩和の観点から、感染拡大防止対策の一層の徹底が働きかけられています。このため、期間中は、道の要請にご協力いただきますようお願いいたします。

新型コロナまん延防止ポスター

※画像のクリックで拡大してご覧になれます。新型コロナウイルス感染症まん延予防にご活用ください。

外出の際は

  • 感染リスクを回避できない場合、不要不急の外出や移動を控える。
  • 重症化リスクの高い方と接する際は、リスク回避行動を徹底する。
  • 札幌市との不要不急の往来は控える。
  • 不要不急の都道府県間の移動、特に「緊急事態措置区域」及び「まん延防止等重点措置区域」との往来は極力控える。

飲食の場合は

  • 感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を控える。
  • 食事は4人以内など少人数、短時間で、深酒せず、大声を出さず、会話の際はマスクを着用する。(「黙食~食事は静かに、会話はマスク~」の実践)
  • 路上・公園等における集団での飲食など、感染リスクが高い行動を控える。

■後志管内での感染拡大防止の取組(令和3年6月24日)(北海道ホームページ)

小樽市の一週間当たり新規陽性者数の状況

小樽市の一週間当たり新規陽性者数の状況(7月5日)
※画像のクリックで拡大してご覧になれます。

事業者の皆様へ

飲食店等への要請・協力依頼について

北海道におけるまん延防止等重点措置に伴い、小樽市を含む「経過区域」において、営業時間短縮・酒類提供制限などが要請されています。

【要請期間】令和3年6月21日(月)から7月11日(日)まで (遅くとも6月23日(水)からご協力をお願います。)

【対象区域】小樽市、旭川市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村

【対象施設】※酒類提供の有無に関わらず、従来から21時を超えて営業している施設(店舗)が対象です。

  • [飲食店]飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)
  • [遊興施設]キャバレー、カラオケボックス等で食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗
  • [結婚式場]食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場

【要請内容】

  • 営業時間は5時から21時まで
  • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)は11時から20時まで
  • 次の感染防止対策を実施する
    ・従業員への検査推奨
    ・入場者の整理・誘導
    ・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
    ・手指消毒設備の設置
    ・事業を行う場所の消毒
    ・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
    ・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止(すでに入場している者の退場も含む)
    ・施設の喚気を行う
    ・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止に効果のある措置を講じる
  • 業種別ガイドライン新しいウィンドウで外部サイトを開きますを遵守する
  • 飲食を主として業としている店舗等においてカラオケ設備の利用を行わない

詳しくは、小樽市の事業者(飲食店等)の皆さまへのお願い[PDF:997KB]をご覧ください。

小樽市の事業者(飲食店等)の 皆さまへのお願い(まん延防止等重点措置)

支援金の申請について

 

飲食店等に対する時短・酒類提供制限等の要請については「(飲食店等の皆様へ)まん延防止等重点措置への移行について(令和3年6月21日~7月11日)」をご覧ください。

 

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