公開日 2021年11月25日
更新日 2026年06月10日
法定検査の受検は、浄化槽の点検、調整、修理等を行う「保守点検」や、浄化槽内に生じた汚泥等の引き出し
関連装置・機器類の洗浄、掃除等を行う「清掃」と同様に法律で浄化槽管理者に義務付けられています。
法定検査は、浄化槽の保守点検・清掃が適正に実施され、浄化槽が正常に機能し、きれいな処理水を流せるかを
確認するために不可欠な検査ですので、必ず受検しましょう。
法定検査とは
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浄化槽法第7条検査 浄化槽を設置、使用してから3か月~5か月以内に1回だけ受検する検査(浄化槽設置後検査)で、 浄化槽の設置が正しく行われているか、排水の水質が適正であるかを検査します。
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浄化槽法第11条検査 浄化槽を使用している間、毎年1回受検する検査(定期検査)で、浄化槽の保守点検や清掃などの維持管理が適正に実施され、浄化槽の機能に問題がないかを検査します。
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都道府県知事が指定した検査機関(北海道では、「交易社団法人 北海道浄化槽協会」)で受検することが義務付けられています。
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平成18年2月に改正浄化槽法が施行され、浄化槽の法定検査を受検しない浄化槽管理者(設置者)に対し、行政から検査を受けるべき旨の指導・勧告・命令が行われることとなり、命令に違反した場合の罰則(30万円以下の過料)が新たに規定されました。
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指定検査機関 公益社団法人 北海道浄化槽協会 札幌検査事務所
住所 札幌市豊平区平岸5条7丁目7番10号
電話 011-814-6811
お問い合わせ
生活環境部 管理課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線321・464
FAX:0134-32-5032