改正大気汚染防止法による石綿(アスベスト)の有無の事前調査結果の報告の義務化について(令和4年4月1日着工の工事から適用)

公開日 2021年12月22日

更新日 2021年12月22日

令和4年4月1日より、一定規模以上の工事を行う場合には、あらかじめ、施工業者(元請事業者)が労働基準監督署と自治体に対して、石綿(アスベスト)の有無の事前調査結果の報告が必要となります。

詳細については、下記のページをご確認いただき、ご不明な点等がありましたら、各所管までご連絡願います。

 

〇大気汚染防止法の改正による石綿(アスベスト)飛散防止対策の強化について

(所管:小樽市生活環境部環境課)

https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2021021000129/

 

〇石綿総合情報ポータルサイト

(所管:厚生労働省)

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/(外部サイト)

 

お問い合わせ

建設部 建築指導課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(管理係)7432/(確認係)7367 /(相談指導係)7431 /(空き家対策担当)7430
FAX:0134-32-3963
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