がけ付近における建築について

公開日 2022年02月28日

更新日 2022年03月08日

 建築基準法第19条(敷地の衛生及び安全)第4項において、建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならないとされています。

 がけ付近において建物の建築を計画される場合は、下記を参考に適切な措置を講じていただきますようお願いいたします。

 [注意]
  市内では建築基準法以外にがけ地に係る法律に基づく区域が指定されていますので、それらの区域内で建築等を行う際には、各所管部署へ事前に御相談ください。(宅地造成等規制区域、急傾斜地崩壊等危険区域など)

対策が必要となる敷地例

 高さが2mを超えるがけ(斜面の角度が30度を超えるもの)付近に建築物を建築等する場合

敷地例

※がけの形状又は土質によっては上記の数値以内であっても対策が必要となる場合も考えられます。

がけ付近での対策例

1.建物をがけから可能な限り離す(離隔距離)

対策1

2.がけ上で1.のような離隔距離が取れない場合

対策2

3.がけ下で1.のような離隔距離が取れない場合

対策3

※上記の対策はあくまで参考ですので、敷地状況を考慮し、適切に計画してください。

お問い合わせ

建設部 建築指導課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(管理係)7432/(確認係)7367 /(相談指導係)7431 /(空き家対策担当)7430
FAX:0134-32-3963
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