公開日 2022年06月13日
更新日 2023年12月01日
令和5年3月31日をもちまして受付終了となりました。
ただし、令和4年度末に資格を取得した等により、令和5年4月1日から12月31日までの間に納期限が
設定されている令和4年度相当の保険料の減免は受付を継続しております。(令和5年10月31日まで)
なお、令和5年度相当の保険料の減免は受付を行っておりません。
減免の対象となる方
保険料の全額が免除される場合
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
保険料の一部が減額される場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯で、次の全てに該当する方
世帯の主たる生計維持者について
- 令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが、令和3年中と比較して10分の3以上減少する見込みであること(国、都道府県及び市町村から支給される各種給付金は収入に含めない)
- 令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 収入の減少が見込まれる事業収入等の所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
※令和3年度の保険料の場合は、「令和4年中」を「令和3年中」に、「令和3年中」を「令和2年中」に読み替えてください。
※年金収入のみの世帯の場合は、減免の対象とはなりません。
減免の対象となる保険料
- 令和4年度の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料
- 令和3年度の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料
減免額の計算方法
保険料減免=減免対象の保険料額(A×B/C) × 前年中の所得の合計額に応じた減免割合(D)
A:世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入に係る前年中の所得額(減少することが見込まれる事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入が2以上ある場合は、その合計額)
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年中の合計所得金額
D:減免割合(下表のとおり)
前年中の合計所得金額 | 主たる生計維持者の減免割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部(10分の10) |
300万円超400万円以下 | 10分の8 |
400万円超550万円以下 | 10分の6 |
550万円超750万円以下 | 10分の4 |
750万円超1,000万円以下 | 10分の2 |
※「前年中」とは、令和4年度の保険料の場合は令和3年中を、令和3年度の保険料の場合は令和2年中のことを言います。
※BやCの前年中の所得が0円やマイナスだった場合は、減免の対象となりません。
申請方法について
- 申請前に、電話でお問い合わせいただきますようお願いいたします。
- 受付は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送受付も可能です。
申請書(国保・介護・後期共通)
※後期高齢者医療保険料の減免申請をされた場合、国民健康保険料・介護保険料において再度申請していただく必要はございません。
※減免申請書のほかに、減免申請書に記載されている必要書類を添付して申請してください。
申請期間
保険料が賦課されてから令和5年3月31日まで
問合せ先・郵送申請先
〒047-8660
小樽市花園2丁目12番1号
小樽市役所 福祉保険部 保険年金課 後期高齢者医療係
電話:0134-32-4111 (内線312、423、424)
FAX:0134-25-0120
申請にあたっての注意点
- 申請書類等に不備や不足がある場合、追加の資料の提出をお願いすることがあります。
- 申請の状況により減免の決定及び通知までお時間をいただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
- 保険料の減免結果の通知が届くまでは、お手元の納付書にて納期限までに保険料を納めてください。未納となっている場合は、督促状が送付されます。
- 保険料が口座引落しの場合、減免決定までの間は減免前の保険料が口座引落しされます。
- 特別徴収(保険料を年金からお支払い)されている場合、減免により特別徴収が停止することがあります。
- 減免決定により保険料が納めすぎとなった場合は還付いたします。未納保険料がある場合、還付せずに未納保険料へ充当処理を行うことがあります。
- 虚偽の申請があったと判明した場合は、減免を取り消します。