公開日 2022年05月30日
更新日 2026年07月15日
小樽市長の任期満了に伴う小樽市長選挙を8月9日(日)に執行します。また、現在小樽市議会の議員定数25名に対し2名の欠員が生じていますので、小樽市議会議員の補欠選挙を同日に執行します。
選挙期日などについて
| 選挙名 | 告示日 | 選挙期日 | 時間 |
| 小樽市長選挙 及び 小樽市議会議員補欠選挙 |
8月2日(日) | 8月9日(日) | 午前7時から午後8時まで |
市内で投票できる方について
・平成20年8月10日までに生まれた方
・令和8年5月1日までに小樽市へ転入の届出をされた方で、投票日現在まで引き続き小樽市内に居住されている方。
投票所整理券について
7月29日頃から順次配達されます。
三つ折りの圧着はがき1枚に最大2人分の整理券を印刷してありますので、3人以上の世帯は2枚以上のはがきに分けて郵送いたします。御自分の整理券を切り離して投票所にお持ちください。
なお、整理券が届いていない場合でも、選挙資格があれば投票することができますので、投票所の係員にお知らせください。
また、7月18日以降に市内で転居した方や婚姻などで姓が変わられた方は選挙人名簿への変更を停止しておりますので、旧住所や旧姓のままで投票所整理券が郵送されます。届出前の住所・姓・投票所で投票することになりますので御了承ください。
期日前投票について
選挙期日に、仕事・旅行・レジャーなどで投票所に行けない方は、事前に投票することができます。
投票所整理券の裏面に宣誓書を印刷しておりますので、あらかじめ記載してからお持ちいただくと手続が早く済みます。
また、投票所整理券が無い場合でも、投票所に備え付けの宣誓書に必要事項を記載することで投票することができます。
期日前投票は、市役所のほか、塩谷サービスセンター及び銭函市民センターで行うことができます。
なお、塩谷サービスセンター、銭函市民センターの開設期間は2日間なので、下表で開設期間を御確認の上、お越しください。
| 期日前投票所 | 開設期間 | 開設時間 |
| 市役所別館3階第1委員会室 | 令和8年8月3日(月)から 令和8年8月8日(土)まで |
午前8時30分から |
| 塩谷サービスセンター集会室 | 令和8年8月4日(火)から 令和8年8月5日(水)まで |
|
| 銭函市民センター第1集会室 ※銭函サービスセンターではありません。 |
令和8年8月6日(木)から 令和8年8月7日(金)まで |
※期日前投票では、午前10時頃から正午までの時間帯が最も混み合う傾向があります。また、投票日が近づくほど混雑しますので、混雑する時間帯を避ける分散投票に御協力ください。
不在者投票について
不在者投票期間中(告示日翌日から選挙期日前日まで)及び選挙期日に
が、選挙期日の前でも投票することができる制度です。
※不在者投票期間は令和8年8月3日(月)から8月8日(土)です。
小樽市以外の市区町村での不在者投票について
- 小樽市選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書兼請求書」を直接または郵送で提出し、投票用紙等の必要な書類を請求します。
- 郵便物が届いたら、開封禁止の封緘物の封は切らずに、滞在している市区町村の選挙管理委員会に出向いて不在者投票を行います。
- 受付後、当該選挙管理委員会から小樽市選挙管理委員会へ郵送されます。
「不在者投票宣誓書(兼請求書)記入例」[PDF:212KB]
請求先 〒047-8860 小樽市花園2丁目12番1号 小樽市選挙管理委員会 宛て
※マイナポータル等オンラインでの請求受付は行っておりません。
指定された病院、老人ホーム等での不在者投票について
北海道選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等などに入院(所)している方は、院長(施設長)などに申し出ると、その施設で不在者投票をすることができます。
手続きなどについては、施設の相談員などにお尋ねください。
詳しくはこちら「選挙豆知識「病院等での投票」」のページをご覧ください。
身体に重度の障がいがある方の不在者投票について(郵便等投票)
身体に重度の障がいがある方や要介護認定を受けている方のうち一定の要件に該当する方は、郵便等投票証明書の交付を受けることで、「自宅」で投票用紙を記載し郵便等により不在者投票をすることができます。
【郵便等投票の投票用紙等が請求できる要件について】
- 郵便等投票証明書の交付を受けている ※有効期限が切れている場合は無効となります。
※投票用紙等の「請求書」が、8月5日(水)までに選挙管理委員会に届くように郵送してください。
【郵便投票証明書が無い場合について】
郵便投票証明書が無い、有効期限が切れている場合は、郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記載し、以下の資料を付けて選挙管理委員会へ提出してください。
※日常生活上の実態ではなく、身体障害者手帳や介護保険証の認定内容で判断することになりますので、まずは制度の対象になるか選挙管理委員会へお問い合わせください。
- 身体障害者手帳
- 要介護度が記載されている介護保険証
- いずれもコピーではなく本書を添付してください。
※障がいや介護度の要件は、こちら「選挙豆知識「郵便等投票」」のページをご覧ください。