犬猫のマイクロチップ登録制度について

公開日 2022年06月01日

更新日 2022年06月01日

マイクロチップ登録制度

 令和4年6月1日から、改正動物愛護管理法が施行になり、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着及び環境大臣指定登録機関への情報登録が義務化されました。ブリーダーやペットショップなどからマイクロチップが装着された犬や猫を購入された場合は、指定登録機関へ手続きを行い、マイクロチップの所有者情報を、ご自身の飼い主情報へ変更登録する必要があります。

 なお、現在マイクロチップを装着していない犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着が義務ではなく、努力義務となります。また、マイクロチップの登録とは別に、犬を飼った場合の小樽市への「犬の登録」はこれまでどおり必要となりますのでご注意ください。詳しくは、「狂犬病と狂犬病予防法について」をご確認ください。

環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」[PDF:526KB]

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省へ外部リンク)

 

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469
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