青少年インターネット環境整備法

公開日 2022年08月29日

更新日 2023年12月18日

 こんにち、多くの人々にとって、インターネットは生活必需品と言ってもよいものとなっており、大人だけではなく子どもがインターネット上の情報に接する機会も増えています。
 しかし、インターネットは、生活に様々な便益をもたらす一方で、犯罪、自殺、わいせつ、暴力などの有害情報に、子どもたちが簡単に触れることができてしまうという側面も持っています。
 また、子どもたちが、インターネットを介したいじめや個人情報漏えいといったトラブルや、犯罪に巻き込まれる事案も後を絶ちません。
 そこで、国では、18歳未満の青少年が安全・安心にインターネットを利用できるようになることを目的として、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年6月18日法律第79号)」(青少年インターネット環境整備法)を定めています。


法律の内容

 青少年インターネット環境整備法では、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようになることを目的として、次のことを基本に、インターネット関係事業者や保護者などが取り組むべきことを定めています。
 (1)青少年がインターネットを適切に活用する能力を身につけるようにすること
 (2)青少年がインターネット上の有害情報に触れる機会をできるだけ少なくすること
 (3)民間の自主的、主体的な取組が大きな役割を担い、行政はそれらを尊重すること

保護者が取り組むこと

  • 子どものインターネットの利用状況を適切に把握すること
  • フィルタリング機能等を活用し、子どものインターネット利用を適切に管理すること
  • インターネットを適切に活用できる能力を、子どもが習得できるように努めること
  • 子どもがインターネットを不適切に利用した場合、犯罪被害、いじめなどの問題が発生することに注意しておくこと

携帯電話会社等が取り組むこと

  • 契約に当たっては、スマートフォン等の使用者が18歳未満であるかを確認すること
  • スマートフォン等の使用者が18歳未満の場合は、フィルタリング機能の使用を条件として契約をしなければならないこと(保護者がフィルタリング機能の不使用を申し出た場合を除く)
  • インターネットの利用に当たっては、有害情報に触れてしまう可能性があることと、その機会を減らすためのフィルタリング機能の内容や必要性について説明を行うこと

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お問い合わせ

生活環境部 青少年課
住所:〒047-0034 小樽市緑1丁目9番4号 勤労青少年ホーム内
TEL:0134-32-4111内線7475
FAX:0134-24-0909
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