ふぐ処理者認定試験の実施について

公開日 2023年05月01日

更新日 2023年05月01日

これまで、ふぐの処理については、北海道で実施する「ふぐ処理責任者講習会」を修了した者がふぐ処理責任者として従事することができました。

今般、食品衛生法が改正されたことに伴い、全国的な平準化を図るため、有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事等が認める者(ふぐ処理者)の認定基準が見直され、講習会制度から試験制度に変わります。

このことにより、これまでのふぐ処理責任者講習会に代わり、新たに「ふぐ処理者認定試験」が北海道において実施されます。

なお、これまでのふぐ処理責任者講習会を修了した者については、引き続き、道内においてふぐ処理者として従事することが可能です。

※令和3年度及び令和4年度試験の受験状況等を踏まえ、令和5年度のふぐ処理者認定試験は行わないこととなりました。令和6年度は試験を実施予定です。

参考

北海道ふぐ処理者認定試験実施要領(要領本文[PDF:187KB]要領別紙[PDF:107KB]

ふぐによる食中毒を防止しましょう

ふぐの有毒部位について注意しましょう

お問い合わせ

保健所 生活衛生課
住所:〒047-0033 小樽市富岡1丁目5番12号
TEL:0134-22-3118
FAX:0134-22-1469
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