公開日 2023年05月19日
更新日 2025年04月11日
地区計画の区域内において法令で定める行為を行う場合、当該行為に着手する日の30日前までに小樽市長へ届出が必要です。また、届出後に設計や施工方法を変更する場合は、当該変更に係る行為に着手する日の30日前までに小樽市長へ変更の届出が必要です。
※ 届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、法律又はこれに基づく条例により罰せられます。
届出が必要な行為とその内容
届出が必要な行為とその内容は以下のとおりです。
届出が必要な行為 | 行為の説明 |
---|---|
土地の区画形質の変更 |
土地の区画の変更とは、道路等の公共施設の新設、変更、廃止等による土地の区画の変更をいう。(分合筆等による区画の変更は除く。) 土地の形質の変更とは、切土、盛土又は整地をいう。(建築物の建築や工作物の建設に伴う、基礎打ちや土地の掘削等の行為は除く。) |
建築物の建築 |
建築基準法第2条第一号に定める建築物の建築。 建築とは、新築、増築、改築、移転をいう。 |
工作物の建設 |
建築物に該当するもの以外の工作物の建設。 (工作物の例:擁壁、フェンス、(建築物に附属しない)塀 等) |
建築物等の用途の変更 |
用途の変更とは、店舗から事務所へ、住宅から簡易宿所へ等のように、用途を変えることをいう。 ※ 届出が必要となるのは、用途変更後の建築物等の用途が地区整備計画で定められた用途に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。 |
届出を必要としない行為
- 確認申請を要する行為(工作物については、建築基準法第88条第2項により政令で指定する工作物(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設 等)のみ。)
※ 現状、小樽築港駅周辺地区については、確認申請を要する場合であっても届出が必要となります。
- 都市計画法第29条第1項の開発許可を要する行為
- 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの(都市計画法第38条の5)
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
届出に必要な書類
以下の書類を2部(正本・副本)
- 地区計画の区域内における行為の届出書
- 添付が必要な設計図書
行為の種類 | 図面 | 縮尺 | 備考 |
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土地の区画形質の変更 |
現況平面図 | 1/1000以上 |
当該行為を行う土地の区域及び当該区域周辺の公共施設を表示する図面 |
設計図 | 1/100以上 | 計画平面図等、当該行為の施工方法を明らかにする図面 | |
建築物の建築 工作物の建設 建築物等の用途の変更 |
配置図 | 1/100以上 | 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面 |
平面図 | 1/50 以上 | 各階平面図(建築物である場合に限る) | |
立面図 | 1/50 以上 | 2面以上の建築物又は工作物の立面図 |
届出書の様式等
地区計画届出書
地区計画一覧
お問い合わせ
建設部 都市計画課
住所:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号
TEL:0134-32-4111 内線(土地利用)7331/(立地適正化計画)7332/(都市施設)7333/(保全)7351/(開発指導)7352
FAX:0134-32-3963
E-Mail:tosikei@city.otaru.lg.jp