公開日 2024年01月16日
更新日 2024年01月16日
墓地の返還(お墓じまいなど)について
お墓じまいや墓所の移動などで、市営墓地が不要になった場合は、事前に市への手続が必要です。
墓地使用者(名義人)は、親族などとよくお話し合いのうえ、下記のとおり申請してください。
必要なもの
・墓地使用許可証(紛失の場合は使用区画を特定するための聞き取りをいたします)
・改葬先(遺骨の次の保管場所)の施設名・住所がわかる書類(受入証明・パンフレットなど)
・使用者(名義人)の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
申請前にやること
・市営墓地に埋蔵されている遺骨の改葬先の決定
・墓石撤去・区画を原状に回復する業者の決定及び施工期間の確認
注意事項
・返還を含む市営墓地の手続は、使用者(名義人)以外の方はできません。事前に使用者をご確認いただき、使用者がすでに死亡していた場合は承継(名義変更)が必要となります。詳しくは【墓地の承継(名義変更)について】をご参照ください。
・墓地を返還する際は、埋蔵されている全ての遺骨の改葬が必要となります。市へ届け出た埋蔵者と実際に埋蔵されている遺骨が一致しているかご確認ください(市へ届け出た埋蔵者が不明な場合は下記担当までお問い合わせください)。
・返還する区画内の建造物は原則、全て撤去し原状に回復していただきますが、墓地の地形上、法面保護に影響を及ぼす可能性がある場合は市へご相談ください(業者からの相談も可能です)。
・小樽市合同墓への改葬を希望される方は、別途手続が必要となります。合同墓への埋蔵希望日の確認と使用料(1体につき5,000円)をご用意ください。※合同墓の申請は4月から11月。埋蔵は5月から11月の毎週金曜日(友引を除く)となります。詳しくは【小樽市合同墓について】をご参照ください。
・返還をされたことを知らずに親族がお参りすることがないよう、返還をする際は事前に親族と十分なお話し合いをお願いいたします。