(総合事業)介護職員等処遇改善加算について

公開日 2024年03月27日

更新日 2025年02月13日

令和7年度 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について

当市の総合事業(指定相当通所型サービス、指定相当訪問型サービス)の指定を受けている事業所について介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書の取り扱いは次のとおりです。また、下記にあります提出前に記載する際の注意点を必ずお読みください。

(1)小樽市地域密着型通所介護事業所

地域密着型通所介護事業所分の計画書内で把握が可能であるため、別に提出する書類はありません。

(2)小樽市地域密着型通所介護事業所以外の事業所

本体施設の指定を受けている他都道府県又は他市町村に提出した写しを提出してください。

記載する際の注意点

「基本情報入力シート」にて 指定権者名→「小樽市」として、次のサービス種別の行が作成されているかを必ず確認してください。

●指定相当訪問型サービス→「訪問型サービス(独自)サービスコードA2」

●指定相当通所型サービス→「通所型サービス(独自)サービスコードA6」

なお、ひと月あたりの介護報酬総単位数の記載例については、下記を参考にしてください。

参考:介護保険最新情報Vol.799[PDF:850KB]

【令和7年4月及び5月から算定される事業所の提出期日】

令和7年4月及び5月から算定される場合は、令和7年4月15日(火)までに提出ください。

加算区分の変更がない場合は、介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書のみ提出ください。

【上記以外の場合の提出期日】

 
変更の内容 提出書類 提出期日
介護職員等処遇改善加算を初めて算定する場合

1 体制等に関する届出書

2 算定に係る体制等状況一覧表

1及び2については、

総合事業の加算のページ より様式を使用してください。

算定を開始する月の前月15日までに提出
3介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書 算定する月の前々月の末日までに提出

◇処遇改善加算の計画書を提出後以下の変更事項があった場合

変更の内容 提出書類 提出期日

1 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合

1 変更に係る届出書

2 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の別紙様式2ー1

算定を開始する月の前月15日までに提出

 

2 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

1 変更に係る届出書

2 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の別紙様式2ー1の2、3(1)、(2)及び(5)、別紙様式2ー2

3 キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合

1 変更に係る届出書(キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を記載)

2 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の別紙様式2-1の2及び3(1)から(6)、別紙様式2-2

4 キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合

1 変更に係る届出書(介護福祉士等の配置要件の変更の内容を記載)

2 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の別紙様式2ー1の3(6)及び別紙様式2-2

※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。

5 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合または処遇改善加算を新規に算定する場合

1 変更に係る届出書

2 介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の別紙様式2ー1及び別紙様式2-2

3 体制等に関する届出書

4 算定に係る体制等状況一覧表

3及び4については、総合事業の加算のページ より様式を使用してください。

6 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

1 当該改訂の概要を変更に係る届出書に記載し、提出

※6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、6に定める事項を記載した変更に係る届出書をあわせて届け出ること。

様式(変更に係る届出書及び特別な事情に係る届出書)

・変更に係る届出書 

(エクセル版)別紙様式4(加算 変更に係る届出書)[XLSX:26.4KB]

・特別な事情に係る届出書 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)[PDF:846KB]
※5都道府県知事等への変更等の届出(2)特別事情届出書1から4のいずれかに該当する場合のみ提出。

(エクセル版)別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)[XLSX:33.4KB]

提出先

原則メールでの提出をお願いいたします。法人印の押印は不要です。

メールで提出する場合には、PDFにせず、エクセルのまま送信してください。

メールアドレスは以下のとおりです。

kaigo@city.otaru.lg.jp

郵送または持参での提出の場合の提出先は以下のとおりです。

【郵送・持参先】

〒047‐8660

小樽市花園2丁目12番1号

小樽市福祉保険部介護保険課事業所指導グループ

令和5年度介護職員処遇改善実績加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について[PDF:1.95MB]が発出されました。

当市の総合事業に係る介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出の取り扱いは次のとおりです。

 

(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出先が都道府県又は他市町村である場合

都道府県又は他市町村に提出した写しを提出してください。

通所型サービス(総合事業)、訪問型サービス(総合事業)分として取得した加算の総額がわかるように記載してください。

  • 別紙様式3-1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書
  • 別紙様式3-2 介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(施設・事業所別個表)  

 

(2)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出先が小樽市である場合(地域密着型通所介護事業所)

※地域密着型通所介護事業所分として把握が可能であるため、提出する書類はありません。

地域密着型通所介護分として提出した実績報告書内に、通所型サービス(総合事業)として取得した加算の総額がわかるように記載してください。

記載する際の注意点

総合事業を算定対象とする場合、「基本情報入力シート」にて次のサービス名を選択してください。

●訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護)→「訪問型サービス(総合事業)」

●通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護)→「通所型サービス(総合事業)」

参考→介護保険最新情報Vol.799[PDF:850KB]

提出期限・・・令和6年7月31日(水)

提出先

原則メールでの提出をお願いいたします。法人印の押印は不要です。

メールで提出する場合には、PDFにせず、エクセルのまま送信してください。

メールアドレスは以下のとおりです。

kaigo@city.otaru.lg.jp

郵送または持参での提出の場合の提出先は以下のとおりです。

【郵送・持参先】

〒047‐8660

小樽市花園2丁目12番1号

小樽市福祉保険部介護保険課事業所指導グループ

お問い合わせ

福祉保険部 介護保険課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線455・460・474(給付・認定担当)、454(保険担当)、484(事業所指導担当)、453(計画担当)
FAX:0134-27-6711
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