令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(子ども加算分)と令和5年度住民税均等割課税世帯に対する給付金について

公開日 2024年03月28日

更新日 2024年03月28日

お知らせ

小樽市では、現在、下記の給付金について準備中です。給付金の対象となる皆さまをお待たせして申し訳ございません。給付金に関する詳細な内容や日程は決定し次第、本ページに掲載いたします。

 

一 小樽市緊急生活支援給付金(令和5年度非課税世帯に対する給付金)の子ども加算分

小樽市緊急生活支援給付金を受給した世帯に対して、下記の1又は2を満たす児童がいる場合に、児童1人当たり5万円を支給します。

  1. 支給対象世帯の住民票上の世帯員で、平成17年4月2日以降に生まれ、令和5年12月1日時点で生計同一(扶養している)の児童
  2. 令和5年12月2日から令和6年4月1日までの間に生まれた児童で、生計同一(扶養している)の児童

既に小樽市緊急生活支援給付金を受給した世帯に対しては、基本的な要件を満たしているため、4月中に給付内容や確認事項が記載された「確認書」を、小樽市からお送りする予定です。

 

小樽市緊急生活支援給付金の詳細は下のリンクをご覧ください。

小樽市緊急生活支援給付金(住民税非課税世帯に対する7万円給付)について | 小樽市 (otaru.lg.jp)

 

二 令和5年度均等割課税等の要件を満たす世帯に対する1世帯当たり10万円の給付金と子ども加算分

原則として、基準日(令和5年12月1日)時点で小樽市にお住い(住民登録)で、下記の1又は2に該当する令和5年度の「住民税均等割世帯」に該当する世帯が対象です。

  1. 世帯全員の令和5年度住民税所得割が非課税であること
  2. 少なくとも世帯に1人、令和5年度住民税均等割が課税されている方がいること

なお、世帯の状況によっては均等割課税世帯であっても給付対象外となる場合があります。詳細な要件については決定し次第、掲載いたします。

また、下記の1又は2を満たす児童がいる場合に、児童1人当たり5万円を加算します。

  1. 支給対象世帯の住民票上の世帯員で、平成17年4月2日以降に生まれ、令和5年12月1日時点で生計同一(扶養している)の児童
  2. 令和5年12月2日から令和6年4月1日までの間に生まれた児童で、生計同一(扶養している)の児童

世帯の方全員が、令和5年1月1日以前から小樽市にお住い(小樽市で住民登録)で、基準日(令和5年12月1日)時点で引き続き小樽市にお住いの世帯

課税情報等の基本的な要件を満たすことを確認した上で、給付内容や確認事項が記載された「確認書」を、小樽市から4月中にお送りする予定です。

世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯

小樽市ではその方の住民税の課税情報を把握できないため、対象の世帯になるかどうかを判断できないので確認書は送付されません。
該当する方がいる世帯は申請が必要になります。
申請書は、今後開設いたします給付金事務センター(非課税世帯向けの給付金事務センターとは別になります)にご連絡いただき、お取り寄せいただくことになります。

不審な電話や郵便にはご注意ください!

給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めること、

Eメールなどを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。

少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 自立支援グループ
住所:〒047-0024  小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111 内線 576、577 直通 0134-33-1124・0134-33-1128
FAX:0134-33-1128
このページの
先頭へ戻る