公開日 2024年06月18日
更新日 2024年11月01日
申請受付終了しました
定額減税調整給付金は、令和6年10月31日(木)当日消印有効をもって申請受付を終了しました。
概要
令和6年度税制改正において、令和6年分所得税及び令和6年度(令和5年分)個人住民税所得割について定額減税が実施されます。
その中で、減税しきれないと見込まれる方(納税義務者)に対して調整給付金を支給します。
定額減税についての詳細は「個人住民税の定額減税について 」をご覧ください。
※本給付金は非課税所得になります。また、差押えは禁止されています。
支給対象者
所得税と住民税所得割の少なくとも一方が課税されている方のうち、納税義務者(本人)と扶養親族(控除対象配偶者、扶養対象親族)の数から算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度住民税所得割額を上回る方が対象となります。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※令和6年の年末調整や令和6年分の確定申告により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、調整給付額に不足が生じることが判明した場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
支給対象者が死亡した場合の取扱い
本給付の法的性格は、民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要となります。したがって、支給対象者が死亡した場合、以下の取扱いとなります。
(1)支給対象者が、給付申請を行うことなく亡くなられた場合は、調整給付金は支給されません。
(2)支給対象者が、給付申請を行った後に亡くなられた場合は、支給対象者に対し給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
給付例
調整給付の支給例を紹介します。
※給付例の配偶者・子は、いずれも控除対象配偶者・扶養親族の場合です。
※令和6年分推計所得税額とは、令和6年度住民税課税情報を基に、国が提供する計算ツールを用いて推計した所得税額です。そのため、令和5年分所得税額とは必ずしも一致しません。
給付例1 世帯主・配偶者・子3人の5人世帯(所得税額39,100円、住民税所得割額60,600円)の場合
給付例2 世帯主・配偶者の2人世帯(所得税額4,800円、住民税所得割額13,000円)の場合
給付例3 世帯主・配偶者・子の3人世帯(所得税額98,500円、住民税所得割額215,600円)の場合
申請手続き
対象となる方には、8月9日に「確認書」を発送しました。お手元に届き次第、必要な記入内容や添付書類をご確認いただき、申請期限までに同封の返信用封筒でご返送ください。なお、給付金対象者と思われるにもかかわらず、8月下旬までに「確認書」が届かない場合は、小樽市給付金事務センターにお問い合わせください。
※データ抽出日から印刷、発送までに時間を要したことから、8月9日時点で既に亡くなられている方宛てに「確認書」が届く場合があります。この場合、前述の「支給対象者が死亡した場合の取扱い」のとおりとなりますので、申し訳ございませんが、ご了承ください。
申請期限
令和6年10月31日(木)当日消印有効
お問い合わせ先
小樽市給付金事務センター
電話番号 050-3625-3682
開設期間 令和6年8月1日(木)から令和6年12月27日(金)まで
受付時間 平日午前9時から午後5時まで
不審な電話や郵便にはご注意ください!
給付金を装った振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めること、Eメールなどを送りURLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。