公開日 2025年04月22日
更新日 2025年04月22日
Q1 建築同意はどれくらいの期間がかかりますか。
A.防火に関する法令等に違反がない場合、建築基準法第6条第1項第4号に係るものは3日以内、その他のものは7日以内に同意します(質疑や訂正等のないものに限ります。)。
Q2 確認申請図書に消防提出用の図面は必要ですか。
A.必要です。消防提出用に必要な書類は、建築物の防火に関する規定の審査に必要な図書一式です。
Q3 建築同意を早くしてほしい。
A.建築主事又は指定確認検査機関から消防機関に到着した順に審査を行います。特定の確認申請を優先的に行うことはできません。また、建築同意は建築主事又は指定確認検査機関からの依頼であるので、設計者が自ら消防機関に対して建築同意の催促の連絡等は、ご遠慮ください。
Q4 建築同意を早く済ませたいので、事前審査をしてください。
A.原則、図面をお預かりしての事前審査は行っていません。ですが、申請建物が大規模で事前に消防機関との打ち合わせが必要な場合は、ご連絡ください。
また、着工日間近の申請が多く見受けられますので、余裕を持ったスケジュールで申請してください。
Q5 事前打ち合わせする場合、予約は必要ですか。
A.ご来庁の際は、必ず電話にて事前申し込みをお願いします。事前申し込みがなく来庁されますと、不在の場合や長時間お待ちいただく場合がございます。
Q6 書類等の訂正は、後日行うので、不備があっても同意してください。
A.申請書類の内容に不備や指摘事項がある場合は同意できません。「建築確認に係る消防同意事務の取扱について(平成19年6月20日付消防予第243号)」において条件付き同意は行わないこととなっております。
Q7 用途変更や増築の場合、確認申請図書は申請部分のみの添付でよいですか。
A.用途変更や増築により消防法令上の用途が変わったり、消防用設備等の種類によっては、既存部分との接続等を含めた防火対象物全体の把握が必要となるため、既存系統図、既存平面図等を添付してください。
Q8 確認申請図書の代理者(設計者等)による持ち回りはできますか。
A.建築同意は建築主事又は指定確認検査機関からの依頼であり、建築主事又は指定確認検査機関等の方による持ち回りが原則であるため、代理者(設計者等)の方による持ち回りは原則認めておりません。 ただし、代理者(設計者等)が建築主事又は指定確認検査機関に確認し、代理者(設計者等)でも持ち回りが可能と了承を得た場合に限り持ち回りを認めています。
小樽市消防本部公式キャラクター「ショウちゃん」