小樽市物価高騰対応臨時給付金 令和6年度分住民税非課税世帯に対する3万円給付(こども1人あたり2万円加算)について

公開日 2024年12月23日

更新日 2025年04月07日

重要なお知らせ

令和6年度11月22日に閣議決定した「住民税非課税世帯を対象にした3万円給付(こども1人あたり2万円加算)」については、実施に向けて準備中です。

令和7年1月24日小樽市議会(臨時会)において予算が議決されました。
なお、対象世帯への支給開始は4月中旬以降を予定しております。

「広報おたる」には4月に対象世帯に送付済みと記載しておりますが、4月4日時点で対象世帯と判明している世帯であっても発送されていない世帯がございます。
対応が遅れていることについてお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。
・扶養者の死亡や離別、令和6年中に小樽市への転入があったとしてコールセンターに申請書の発送のご依頼をいただいている世帯に対しては、ご連絡をいただいてから申請書の発行まで2~3週間程度お時間をいただきます。
・現時点で対象と判明している世帯でまだ小樽市から確認書を未送付の世帯については、4月8日から11日にかけて順次発送を予定しております。

小樽市給付金事務センター(コールセンター)

電話番号 050-5799-8485(前回給付金の番号とは違います。電話をかける際にはお間違いのないように確認願います。)

開設日 令和7年3月10日(月)から令和7年7月31日(木)まで

開設時間 平日午前9時から午後6時まで。なお、3月10日(月)から4月20日(日)までの間については土日祝日も対応いたします。

支給額 ※本給付金は非課税所得になります。また、差押えは禁止されています。

1世帯あたり3万円
こども加算分:18歳以下のこども1人あたり2万円
(本体の3万円の給付を受けられる世帯が対象です)
※「18歳以下のこども」とは、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)をいいます。

支給対象世帯

  • 支給対象となるのは、国が指定する基準日(令和6年12月13日)時点で小樽市にお住い(住民登録)で、令和6年度分の「住民税均等割非課税世帯」に該当する世帯が対象です。
    「住民税均等割非課税世帯」とは、世帯全員の住民税均等割が非課税または全額免除されている世帯です。
  • 本給付金は支給対象となる世帯の世帯主に支給する給付金であり、非課税の方おひとりおひとりに対して支給するものではありません。
  • 生活保護受給中の世帯も支給対象となりえますが、令和6年度分の住民税均等割課税があり全額免除となっていない方のいる世帯は対象となりません。

なお、次の項目に該当する世帯は対象外となります。

給付金の対象外となる世帯要件
・令和6年度住民税均等割が課税されている方の地方税法上の扶養親族(健康保険の扶養とは異なる)のみで構成される世帯
(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家庭等)
※扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16 歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
・令和6年度住民税均等割が課税される所得があるにも関わらず未申告である方のいる世帯
・いずれかの自治体で本給付金と同様の重点支援地方交付金を活用した低所得世帯向けの給付金の支給を受けた世帯
・令和6年度住民税均等割が非課税である単身世帯の方が、確認書または申請書の返送を行う前に死亡した場合
・上記の場合以外にも国の定める重点支援地方交付金制度の趣旨に基づき対象外となる場合があります

 

世帯構成(例) 給付金対象 非該当の理由
世帯主A:70代年金収入
(非課税)(税法上の扶養者なし)
 
世帯主B:70代年金収入
(非課税)(税法上、Cを扶養)
世帯主の配偶者C:60代無収入
(非課税)(税法上、Bの被扶養者)
 
世帯主D:70代年金収入
(非課税)(税法上、Eの被扶養者)
世帯主の子E:50代給与収入
(課税)(税法上、Dを扶養)
× 世帯内に課税の方がいるため
給付対象外

世帯主F:60代無収入
(非課税)(税法上、Hの被扶養者)
世帯主の配偶者G:60代無収入
(非課税)(税法上、Hの被扶養者)


【別世帯】市外在住の子H:30代給与収入
(課税)(地方税法上、FとGを扶養)

×

課税者の扶養親族のみで構成される世帯に該当するため
給付対象外

世帯の状況によって、必要な書類が変わりますので、以下に記載されている書類についてご確認ください。

(1)世帯の方全員が、令和6年1月1日以前から小樽市にお住い(小樽市で住民登録)で、基準日(令和6年12月13日)時点で引き続き小樽市にお住いの世帯

基本的な要件を満たしておりますので、給付内容や確認事項が記載された「確認書」を、市からお送りいたします。


ア 前回支給口座の印字(個人情報保護のため口座情報の一部を隠して印字します)がある確認書が送付された世帯。

→確認書に記載された日までに「口座の変更」または「受給の辞退」の連絡がない世帯に対しては、確認書に記載された日に、その口座に給付金を支給します。

※「令和5年12月以降に小樽市が実施した直近の低所得世帯向け給付金を口座で受け取った」かつ「世帯の状況が以前、給付金を受け取った際と変化がない」世帯が対象です。


イ ・前回支給口座の印字がない確認書が送付された世帯。
  ・アの確認書が届いたが、口座の変更を行う世帯。
→確認書に必要な記入を行い、添付書類を添えて同封の返信用封筒で確認書等を給付金事務センターへ送ってください。下記の書類の添付が必要となります。

  1. 申請者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード顔写真側、健康保険証などのコピー)
  2. 振込口座を確認できる書類(振込先口座の通帳やキャッシュカードのコピー)

※不備のない確認書が給付金事務センターに届いてから、給付金を支給するまで概ね4週間程度のお時間をいただきます。

(2)令和6年1月2日以降に他自治体から小樽市に転入した方がいる世帯

小樽市ではその方の住民税の課税情報を把握できないため、対象の世帯になるかどうかを判断できないので確認書は送付されません。
該当する方がいる世帯は申請が必要になります。申請書は給付金事務センターにご連絡いただき、お取り寄せください。

申請には申請書のほか、下記の書類の添付が必要となります。

  1. 申請者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード顔写真側、健康保険証などのコピー)
  2. 振込口座を確認できる書類(振込先口座の通帳やキャッシュカードのコピー)
  3. 令和6年1月1日時点で小樽市外の自治体にお住まいの場合、その自治体で発行された住民税課税証明書等(住民税が非課税であることが確認できる証明書)

※不備のない申請書が給付金事務センターに届いてから、給付金を支給するまで概ね4週間程度のお時間をいただきます。

(3)令和6年1月1日から基準日(令和6年12月13日)までの間に税法上の扶養者と死別・離別した場合

実態としては税法上の扶養者が不在であっても、課税情報上は税法上の課税者から扶養されていることとなっているため、確認書の発送対象となりません。
該当する方がいる世帯は申請が必要になります。申請書は給付金事務センターにご連絡いただき、お取り寄せください。

申請には申請書のほか、下記の書類の添付が必要となります。

  1. 申請者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード顔写真側、健康保険証などのコピー)
  2. 振込口座を確認できる書類(振込先口座の通帳やキャッシュカードのコピー)
  3. 令和6年1月1日時点で小樽市外の自治体にお住まいの場合、その自治体で発行された住民税課税証明書等(住民税が非課税であることが確認できる証明書)
    令和6年1月1日時点で小樽市内にお住まいの場合など、小樽市に課税情報がある場合には住民税課税証明書等は不要です。

※不備のない申請書が給付金事務センターに届いてから、給付金を支給するまで概ね4週間程度のお時間をいただきます。

関係書類の送付先住所

上記の関係書類等については、原則として住民登録の住所に発送いたします。

申請期限

本給付金の申請期限は令和7年6月30日(当日消印有効)となります。

新生児(令和6年12月14日以降に出生したこども)のこども加算分
(本体の3万円の給付を受けられる世帯が対象です)

新生児(令和6年12月14日以降に出生したこども)のこども加算分については、別途申請手続きが必要となります。なお、新生児(令和6年12月14日以降に出生したこども)のこども加算分についても、申請期限は令和7年6月30日(当日消印有効)となりますのでご注意ください。

該当する方がいる世帯は申請が必要になります。申請書は給付金事務センターにご連絡いただき、お取り寄せください。

申請には申請書のほか、下記の書類の添付が必要となります。

  1. 申請者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード顔写真側、健康保険証などのコピー)
  2. 今回の3万円の給付金をまだ申請していない場合には、振込口座を確認できる書類(振込先口座の通帳やキャッシュカードのコピー)
    すでに、別途3万円の給付金を申請しており、口座の変更の必要がない場合には振込口座を確認できる書類は不要です。

※不備のない申請書が給付金事務センターに届いてから、給付金を支給するまで概ね4週間程度のお時間をいただきます。

不審な電話や郵便にはご注意ください!

住民税非課税世帯に対する給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めること、

Eメールなどを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。

少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

お問い合わせ

福祉保険部 福祉総合相談室 自立支援グループ
住所:〒047-0024  小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111 内線 576、577 直通 0134-33-1124・0134-33-1128
FAX:0134-33-1128
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