公開日 2025年01月15日
更新日 2025年01月15日
定額減税不足額給付金について
令和6年8月以降に支給した定額減税調整給付金は、令和5年の所得・扶養の状況により令和6年分の所得税額を推計し、給付額を算定していました。定額減税不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額に不足が生じた方に対して、その差額を令和7年度に追加で支給する給付金です。
(注)不足額給付金の支給時期は令和7年夏以降を予定しており、詳細が決まり次第こちらのホームページ等でお知らせします。現時点で不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者か否か、支給金額等)についてはお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
支給対象者
次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。
不足額給付1
定額減税調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で不足が生じる方。
<給付対象となりうる方の例>
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)となった方
・子どもの出生等、扶養親族数が令和6年中に増加したことにより、
所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
(注)令和6年度個人住民税の定額減税可能額は令和5年12月31日の扶養状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でもその額は変動しません。
不足額給付2
以下の(1)から(3)の全ての要件を満たす方。
(1)令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
(2)税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主又は世帯員に該当していない
※低所得世帯向け給付とは、令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度新規住民税非課税又は均等割のみ課税世帯給付金(10万円)を指します。
<給付対象となりうる方の例>
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
給付額
不足額給付1
「不足額給付時の調整給付額(令和7年)」と「当初調整給付額(令和6年)」の差額
(注)不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
(注)令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」の記載がある方でも、1万円単位へ切り上げた結果、当初調整給付額との間で差額が生じない場合には不足額給付の支給対象とはなりません。
不足額給付2
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
不審な電話や郵便にはご注意ください!
給付金を装った振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めること、Eメールなどを送りURLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。