公開日 2025年03月07日
更新日 2025年04月01日
建築物省エネ法及び建築基準法の一部改正に伴い、令和7年4月1日に小樽市建築基準法施行条例及び規則を改正しました。あわせて、建築基準法等の一部改正に係る各取扱いについてお知らせます。概要については、下記のパンフレットをご確認ください。
パンフレット「建築のルールが変わります」[PDF:597KB]
詳細については、以下の内容をご確認ください。
建築物省エネ法及び建築基準法の一部改正について
令和7年4月1日から施行となる建築物省エネ法及び建築基準法の改正の内容については、下記の国交省のホームページからご確認願います。
小樽市における取扱いについて
法改正の施行日前後の建築基準法の規定の適合について
建築基準法及び建築物省エネ法の改正により、令和7年4月1日以降に着工する建築物については、法改正後の規定が適用となります。
なお、確認済証の交付が令和6年度中であった場合でも、令和7年4月1日以降に着工する建築物については、法改正後の規定が適用となります。この場合、計画変更確認申請時又は完了検査時に構造や省エネ関係規定に適合していることを確認できる図書の提出が必要となります。 このような物件がある場合には、事前に建築指導課確認係にご相談ください。
小樽市の確認申請の審査手数料等の改定について
建築物省エネ法及び建築基準法の一部改正に伴い、小樽市に申請される場合の確認申請の審査手数料等の改定を行いました。令和7年4月1日以降の手数料は、下記のページにてご確認ください。
木造建築物の仕様の実況に応じた柱の小径・必要壁量の基準への見直しについて
建築基準法施行令の改正に伴い、木造建築物の必要壁量及び柱の小径の算定方法が変わります。
また、小樽市では、木造建築物の必要壁量及び柱の小径の算定について、積雪による影響を考慮するため、小樽市建築基準法施行条例及び規則の改正を行いました。(令和7年4月1日施行)
〇改正内容:
・建築基準法施行令の改正後の国土交通省告示で定める算定式における「固定荷重」及び「積載荷重」に、「積雪荷重」を加える。
・その他、既存不適格建築物を増改築等する場合の制限の緩和等※を設ける。
※小樽市建築基準法施行条例第17条第1条に規定する「構造耐力上支障がないと市長が認めるとき」の内容については、次のPDFデータにてご確認ください。なお、認定申請は不要です。
小樽市建築基準法施行条例第17条第1条に規定する「構造耐力上支障がないと市長が認めるとき」について[PDF:146KB]
なお、確認申請時には、下記の北海道のホームページで公開している積雪荷重を考慮した「北海道版の表計算ツール」を使用していただくようお願いします。
大規模な修繕・大規模な模様替えについて
建築基準法の改正により、2階建て又は延べ面積が200㎡を超える木造建築物について大規模な修繕や大規模な模様替えを行う場合には、建築確認の対象となります。
大規模な修繕・大規模な模様替えに係る取扱いについては、北海道から考え方が示されていますので、以下のPDFデータにてご確認願います。
大規模の修繕・模様替に係る取扱い(確認申請手続きについて)[PDF:106KB]
大規模の修繕・模様替に該当する断熱改修工事に係る取扱い[PDF:115KB]