公開日 2025年04月10日
更新日 2025年04月10日
マンション管理計画認定制度とは
マンション管理計画認定制度とは、マンション管理組合による管理が一定基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体の認定を受けることができる制度です。
認定を受けることによるメリット
・管理計画認定制度を通じ、管理組合による管理の適正化に向けた自社的な取組が推進されることが期待されます。
・認定を受けたマンションが市場で高く評価されることが期待されます。
・住宅金融支援機構の【フラット35】及び共用分リフォーム融資の金利引下げが実施されます。
マンション共用部分リフォーム融資 住宅金融支援機構(外部リンク)
・住宅金融支援機構が発行するマンションすまい・る債の利率上乗せが実施されます。
・認定を受けたマンションが一定の大規模修繕工事を実施した場合に固定資産税額が減額されます。
マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置) 国土交通省(外部リンク)
認定の概要
対象 | 小樽市内に立地する分譲マンション |
認定の有効期間 |
認定を受けた日から5年間 ※引続き認定を受けるためには更新手続きが必要となります。 |
認定マンションの公表 | 認定申請の際に、公表することに同意いただいたマンションは、(公財)マンション管理センターと小樽市のホームページで公表いたします。 |
認定基準
認定基準及び確認対象書類は以下のとおりになります。
※小樽市独自の基準はありません。
※認定基準などの詳細につきましては、国の管理計画認定制度のホームページ内の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」等をご確認ください。
認定申請の流れ(新規・更新)
①申請に係る合意 | マンション管理組合は、管理計画の認定申請について総会で決議。 |
②事前確認申請 |
公益財団法人マンション管理センターへ事前確認申請。 次の4つのパターンからお選びください。 ※事前確認申請は、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を通じた申請となります。 ・パターン1:マンション管理士に依頼 ・パターン2:管理委託先の管理会社等を経由して(一社)マンション管理業協会に依頼する。 ※(一社)マンション管理業協会のマンション管理適正評価制度と併せて申請 ・パターン3:(一社)日本マンション管理士連合会に依頼 ※(一社)マンション管理士連合会のマンション適正化診断サービスと併せて申請 ・パターン4:(公財)マンション管理センターへ直接依頼 |
③事前確認適合証の交付 | 事前確認が終了すると、事前確認適合証が交付されます。 |
④市へ認定の申請 | 「管理計画認定手続支援サービス」から、認定の申請をしてください。 |
⑤認定通知書の発行 | 市から認定通知書を発行します。 |
⑥公表 |
マンション管理センターと市のホームページで公表します。 ホームページでの公表は、申請時に公表の同意をいただいた場合に限ります。 |
【フロー図】
※1事前確認とは、マンション管理士が、市へ申請する前に国の認定基準に適合しているか事前に確認するものです。
事前確認は、(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスで実施します。詳しくは下記を確認してください。
手数料
市への申請手数料は無料ですが、下記の手数料が必要となります。
・(公財)マンション管理センター管理計画認定手続支援システムの利用料。
・事前確認審査料として、マンション管理士が事前確認を行う際に要する手数料。
※申請パターンにより異なります。
認定を受けた管理計画の変更
認定の有効期間内に、管理計画の変更があった場合、変更の認定の申請が必要となります。
ただし、以下に掲げる軽微な変更の場合を除きます。
軽微な変更
1.長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
・マンションの修繕の内容または実施時期の変更であって、計画期間または修繕資金計画の変更を伴わないもの
・修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
2.2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者の変更 (管理計画の認定または認定の更新があった際に、管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く)
3.監事の変更
4.規約の変更であって、監事の職務及び次に掲げる事項の変更を伴わないもの
・マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
・マンションの点検、修繕その他マンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
・マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
変更に関する様式 |
規則別記様式 第1号の5 (変更申請) |
変更認定申請書[DOCX:16KB] |
様式3号 (軽微な変更) |
認定管理計画に係る軽微な変更届[DOCX:16.1KB] |
その他の手続きについて
取下げ、取りやめに関する様式 |
様式1号 (取下げ) |
マンション管理計画の認定申請・変更認定申請取下げ届[DOCX:14.5KB] |
様式4号 (取りやめ) |
管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書[DOCX:14.9KB] | |
管理状況の報告に関する様式 |
様式6号 (報告書) |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8の規定に基づく報告書[DOCX:15KB] |
上記の管理計画の変更及びその他の手続きは、「管理計画認定手続支援サービス」を利用した手続きはできませんので、建築指導課に直接提出してください。
マンション管理・建替等に関する相談窓口
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル (一社)日本マンション管理士会連合会
電話番号 :03-5801-0858
受付時間 :月曜から土曜 午前 10 時~午後 5 時(祝日、年末年始を除く)
相談内容:マンション管理計画認定制度をはじめマンション管理適正化法全般
電話対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員