公開日 2025年04月23日
更新日 2025年04月23日
小樽市の観光施策推進のため、市が策定する「小樽市観光基本計画(第3次)」について、策定支援業務を委託することとし、公募型プロポーザル方式により本業務を受託する事業者を選定します。参加を希望する事業者は、次の内容により応募してください。
委託業務名
小樽市観光基本計画策定支援業務
業務内容
「小樽市観光基本計画策定支援業務仕様書」を参照してください。
履行期間
契約締結日から令和9年3月31日(水)まで
事業費
7,656,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)を上限額とします。
ただし、令和7年度3,465,000円、令和8年度4,191,000円で債務負担を設定
スケジュール
項目 | 日程 |
---|---|
プロポーザル公告 | 令和7年4月23日(水) |
質問書の提出期間 | 令和7年4月23日(水)~令和7年4月30日(水) |
質問に関する回答(最終回答) | 随時(最終回答 令和7年5月2日(金)) |
企画提案書等の提出期間 | 令和7年4月23日(水)~令和7年5月7日(水) |
ヒアリング(プレゼンテーション) | 令和7年5月12日(月) |
審査結果の公表 | 令和7年5月14日(水) |
委託契約締結 | 令和7年5月下旬 |
説明資料及び提出様式
公募型プロポーザル説明書及び様式集(小樽市観光基本計画策定支援業務)[DOCX:69.6KB]
公募型プロポーザル説明書及び様式集(小樽市観光基本計画策定支援業務)[PDF:542KB]
小樽市観光基本計画策定支援業務委託仕様書[PDF:165KB]
参加要件
(1)過去にいずれかの地方公共団体で観光基本計画等の策定や類似した業務の実績があること。
(2)小樽市税に滞納がないこと。
(3)消費税及び地方消費税に滞納がないこと。
(4)地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次に掲げるものに該当しない者であること。
1.会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされていない者であること。
2.民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされていない者であること。
(5)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下同じ。))又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない者であること。
(6)小樽市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていないこと。
問合せ先
小樽市産業港湾部観光振興室(観光振興室庁舎2階)
担当:津田・髙梨
郵便番号:047‐0007
住所:小樽市港町4番3号
電話:0134-32-4111 内線 7450