公開日 2025年05月12日
更新日 2025年05月14日
国の臨時交付金を財源とする本市の独自事業として、令和6年度分住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯2万円(及びこども一人当たり1万円を加算)の給付を実施します。
小樽市給付金事務センター(コールセンター)
電話番号 050-5799-8485
開設日 令和7年7月31日(木)まで
開設時間 祝日以外の月曜日から金曜日 午前9時から午後6時まで。
・扶養者の死亡や離別、令和6年中に小樽市への転入があったとしてコールセンターに確認書の発送のご依頼をいただく世帯に対しては、ご連絡をいただいてから確認書の発行まで2週間程度お時間をいただきます。
支給額
1世帯あたり2万円
こども加算分:18歳以下のこども1人あたり1万円(本体の2万円の給付を受けられる世帯が対象です)
※「18歳以下のこども」とは、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)をいいます。
支給対象世帯
- 令和6年12月13日時点で小樽市に住民登録があり、令和6年度分の住民税が定額減税前に均等割のみ課税の方及び非課税の方のみで構成される世帯
- 本給付金は支給対象となる世帯の世帯主に支給する給付金であり、非課税又は均等割のみ課税の方おひとりおひとりに対して支給するものではありません。
- 生活保護受給中の世帯も他の要件を満たせば支給対象となりえます。
手 続 等
⑴ 世帯全員が令和6年1月1日に小樽市に住民登録がある世帯については、5月9日・5月12日に小樽市から「確認書(給付のお知らせ)」を発送
① あらかじめ振込口座が印字されているお知らせが届いた世帯⇒確認書に記載の連絡期限までに給付金事務センターに口座変更または辞退の連絡がなければ、確認書に記載の日に振込みます。
② あらかじめ振込口座が印字されていない確認書が届いた世帯⇒6月30日(消印有効)までに必要書類を添えて返送。
⑵ 対象となる世帯でも下記①②は給付金事務センターに連絡して確認書の取り寄せが必要。 ※連絡をいただいてから確認書をお届けするまでに2週間程度の日数をいただきます。
確認書は6月30日(消印有効)までに必要書類を添えて返送。
① 令和6年1月1日時点で、「他自治体にいた方がいる世帯」「元配偶者の地方税法上の税扶養に入っていた世帯」
② 令和7年4月以降に「扶養者と死別した世帯」
なお、次の項目に該当する世帯は対象外となります。
本給付金の対象外となる世帯要件 |
---|
・令和6年度分住民税均等割が課税されている方の地方税法上の扶養親族(健康保険の扶養とは異なる)のみで構成される世帯。 (例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家庭等) ※扶養親族等には、住民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16 歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。 |
・正しい税申告や税更正を行った場合に給付要件を満たさなくなる世帯。 |
・令和6年度分住民税について定額減税前に所得割課税の方がいる世帯。 |
・確認書の返送を行う前に世帯員全員の死亡により世帯が消滅した場合。 |
・令和6年度分住民税非課税者のみで構成される世帯。 ⇒非課税世帯向け給付金の対象になりえます。(リンク先をご確認ください) |
・上記の場合以外にも低所得世帯支援の趣旨に基づき対象外となる場合があります。 |
世帯構成(例) | 給付金対象 | 非該当の理由 |
---|---|---|
世帯主A:70代年金収入 (定額減税前均等割課税)(税法上の扶養者なし) |
〇 | |
世帯主B:70代年金収入 (定額減税前均等割課税)(税法上、Cを扶養) 世帯主の配偶者C:60代無収入 (非課税)(税法上、Bの被扶養者) |
〇 | |
世帯主D:70代年金収入 (定額減税前均等割課税)(税法上、Eの被扶養者) 世帯主の子E:50代給与収入 (定額減税前所得割課税)(税法上、Dを扶養) |
× | 世帯内に所得割課税の方がいるため 給付対象外 |
世帯主F:60代無収入 【別世帯】市外在住の子H:30代給与収入 |
× |
課税者の扶養親族のみで構成される世帯に該当するため |
世帯の状況によって、必要な書類が変わりますので、以下に記載されている書類についてご確認ください。
(1)世帯の方全員が、令和6年1月1日以前から小樽市にお住い(小樽市で住民登録)で、基準日(令和6年12月13日)時点で引き続き小樽市にお住いの世帯
基本的な要件を満たしておりますので、給付内容や確認事項が記載された「確認書」を、市からお送りいたします。
ア 前回支給口座の印字(個人情報保護のため口座情報の一部を隠して印字します)がある確認書が送付された世帯。
→確認書に記載された日までに「口座の変更」または「受給の辞退」の連絡がない世帯に対しては、確認書に記載された日に、その口座に給付金を支給します。
※「令和5年12月以降に小樽市が実施した直近の低所得世帯向け給付金を口座で受け取った」かつ「世帯の状況が以前、給付金を受け取った際と変化がない」世帯が対象です。
イ ・前回支給口座の印字がない確認書が送付された世帯。
・アの確認書が届いたが、口座の変更を行う世帯。
→確認書に必要な記入を行い、添付書類を添えて同封の返信用封筒で確認書等を給付金事務センターへ送ってください。下記の書類の添付が必要となります。
- 申請者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード顔写真側、健康保険証などのコピー)
- 振込口座を確認できる書類(振込先口座の通帳やキャッシュカードのコピー)
※不備のない確認書が給付金事務センターに届いてから、給付金を支給するまで概ね4週間程度のお時間をいただきます。
(2)令和6年1月2日以降に他自治体から小樽市に転入した方がいる世帯
小樽市ではその方の住民税の課税情報を把握できないため、対象の世帯になるかどうかを判断できないので確認書は送付されません。
該当する方がいる世帯は確認書による申請が必要になります。確認書は給付金事務センターにご連絡いただき、お取り寄せください。
申請には確認書のほか、下記の書類の添付が必要となります。
- 申請者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード顔写真側、健康保険証などのコピー)
- 振込口座を確認できる書類(振込先口座の通帳やキャッシュカードのコピー)
- 令和6年1月1日時点で小樽市外の自治体にお住まいの場合、その自治体で発行された令和6年度分の住民税課税証明書等(定額減税前の住民税額が確認できる証明書)
※不備のない確認書が給付金事務センターに届いてから、給付金を支給するまで概ね4週間程度のお時間をいただきます。
(3)令和6年1月1日以降に税法上の扶養者(住民税均等割課税者)と死別・離別した場合
実態としては税法上の扶養者が不在であっても、課税情報上は税法上の課税者から扶養されていることとなっているため、確認書の発送対象となっておりません。
該当する方がいる世帯は確認書による申請が必要になります。確認書は給付金事務センターにご連絡いただき、お取り寄せください。
申請には確認書のほか、下記の書類の添付が必要となります。
- 申請者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード顔写真側、健康保険証などのコピー)
- 振込口座を確認できる書類(振込先口座の通帳やキャッシュカードのコピー)
- 令和6年1月1日時点で小樽市外の自治体にお住まいの場合、その自治体で発行された令和6年度分の住民税課税証明書等(定額減税前の住民税額が確認できる証明書)
令和6年1月1日時点で小樽市内にお住まいの場合など、小樽市に課税情報がある場合には住民税課税証明書等は不要です。
※不備のない確認書が給付金事務センターに届いてから、給付金を支給するまで概ね4週間程度のお時間をいただきます。
関係書類の送付先住所
上記の関係書類等については、原則として住民登録の住所に発送いたします。
申請期限
本給付金の申請期限は令和7年6月30日(当日消印有効)となります。
新生児(令和6年12月14日以降に出生したこども)のこども加算分、令和6年12月13日時点で別居(国内在住)しているが主として監護・扶養しているこども加算分
(本体の2万円の給付を受けられる世帯が対象です)
上記のこども加算分については、別途申請手続きが必要となります。なお、新生児(令和6年12月14日以降に出生したこども)のこども加算分についても、申請期限は令和7年6月30日(当日消印有効)となりますのでご注意ください。
該当する方がいる世帯は確認書による申請が必要になります。
申請には確認書のほか、下記の書類の添付が必要となります。
- 申請者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード顔写真側、健康保険証などのコピー)
- 今回の2万円の給付金をまだ申請していない場合には、振込口座を確認できる書類(振込先口座の通帳やキャッシュカードのコピー)
すでに、別途2万円の給付金を申請しており、口座の変更の必要がない場合には振込口座を確認できる書類は不要です。
※不備のない確認書が給付金事務センターに届いてから、給付金を支給するまで概ね4週間程度のお時間をいただきます。
不審な電話や郵便にはご注意ください!
給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めること、
Eメールなどを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。