観光が地域に与える影響を地域で共有する取組業務に関する公募型プロポーザルの実施

公開日 2025年06月11日

更新日 2025年06月11日

小樽市では、観光が地域に与える影響を地域で共有する取組業務について、下記のとおり公募型プロポーザルを実施します。

本公募は令和7年小樽市議会第2回定例会の補正予算成立後、速やかに事業を開始できるようにするため、予算成立前の準備行為として募集の手続を行うものです。予算成立状況により、契約を行わない場合や委託金額、委託期間等を見直した上で再募集を行う場合があります。

また、選定された事業者との契約締結は、観光庁補助(オーバーツーリズムの未然防止・抑制 による持続可能な観光推進事業)の交付決定後となります。交付決定がなされない場合又は大幅に遅延する場合は、事業者選定を取り消す可能性があります。

委託業務名

観光が地域に与える影響を地域で共有する取組業務

業務内容

「観光が地域に与える影響を地域で共有する取組業務委託仕様書」を参照してください。

履行期間

契約締結日から令和8年1月20日(火)まで

事業費

1,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)を上限額とします。

スケジュール

スケジュール
項目 日程
プロポーザル公告 令和7年6月11日(水)
仕様書等の公布 令和7年6月11日(水)~令和7年6月26日(木)
質問の受付 令和7年6月18日(水)午後5時00分まで
質問の回答 随時(最終回答 令和7年6月20日(金)までに回答)
企画提案書の提出期限 令和7年6月27日(金)午後5時00分まで
事業者の決定 令和7年7月4日(金)(予定)
委託契約締結 令和7年7月中旬頃

※当該企画募集にあっては、ヒアリング(プレゼンテーション)の実施はありません。

応募要領等

観光が地域に与える影響を地域で共有する取組業務委託公募型プロポーザル応募要領[DOCX:42.6KB]

観光が地域に与える影響を地域で共有する取組業務委託公募型プロポーザル応募要領[PDF:316KB]

観光が地域に与える影響を地域で共有する取組業務委託仕様書[PDF:214KB]

参加要件

(1)過去に国やいずれかの地方公共団体で類似した業務の実績があること。
(2)地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次に掲げるものに該当しない者であること。
 1.会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更生手続の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされていない者であること。
 2.民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がされていない者であること。
(3)北海道内に事業所(本社、支店又は営業所)を有している法人であること。
(4)小樽市税に滞納がないこと。
(5)消費税及び地方消費税に滞納がないこと。
(6)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下同じ。))又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しない者であること。
(7)現に、小樽市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていないこと。この場合において国及び他の地方公共団体において指名停止を受けている場合も、参加資格はないものとする。

問合せ先

小樽市産業港湾部観光振興室(観光振興室庁舎2階)
担当:髙梨・津田
郵便番号:047‐0007
住所:小樽市港町4番3号
電話:0134-32-4111 内線 7450

お問い合わせ

産業港湾部 観光振興室
住所:〒047-0007 小樽市港町4番3号
TEL:0134-32-4111内線7266、7267、7450、7451
FAX:0134-27-8600
このページの
先頭へ戻る